【マイナンバー】「個人番号カード」は必ず作る必要がありますか?
最終更新日 2022年5月30日
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「個人番号カード」の発行は任意です。希望する場合は申請、交付を受けてください。
「個人番号カード」は顔写真付きの身分証明書として利用できるほか、コンビニ交付サービス、健康保険証利用(予定)など、様々なサービスをうけられるカードです。マイナンバーの証明書類として保管するにも、住民票などの紙面より便利ですので、交付を受けられることをお勧めしています。
また、令和2年5月25日に「通知カード」が廃止となったため、新しくマイナンバーを取得された方については「個人番号通知書」が送付され、「通知カード」の交付がありません。すでにお持ちの「通知カード」については経過措置として、住所・氏名等記載内容に変更がない場合のみ、個人番号証明書類として使用できます。
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