○池田町法定外公共物管理条例施行規則
平成16年1月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町法定外公共物管理条例(平成16年池田町条例第2号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(禁止行為)
第2条 条例第4条第1項第4号の規則で定める行為は、法定外公共物に小型焼却炉、ドラム缶等を設置することとする。
(1) 位置図及び現況写真
(2) 地籍図等の写し
(3) 実測平面図
(4) 実測横断面図
(5) 敷地を使用する場合にあっては、面積計算書及び丈量図
(6) 工作物を新設し、改築し、又は除却する場合にあっては、当該工作物の設計図(除却の場合にあっては、構造図)及び工事の施工方法を記載した書類
(7) 石その他の産出物を採取する場合にあっては、採取量の積算の基礎及び採取方法を記載した書類
(8) 当該申請に係る行為に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とする場合にあっては、これらの処分を受けていることを証する書類
(9) 当該申請に係る法定外公共物についての利害関係人の同意書
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要がないと認めるときは、書類の添付を省略させることができる。
(境界の確定に係る書面)
第11条 条例第20条第2項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 境界を確定した法定外公共物及び隣接地の所在
(2) 隣接地の所有者の住所及び氏名又は名称
(3) 立会日及び協議が整った日
(4) 境界標の位置及び番号
(5) その他参考となる事項
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。