○池田町法定外公共物管理条例
平成16年1月16日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、池田町の里道、水路等法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図り、もって生活環境の保全と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、池田町が国から譲与を受けて管理する次に掲げるもののうち、現に一般の公共の用に供するもので、かつ、道路法(昭和27年法律第180号)及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けないものをいう。
(1) 道路又は里道
(2) 水路、ため池又は畦畔
(3) 前2号に掲げるものに類するもの(これらと一体をなしている施設、工作物等で池田町が管理するものを含む。)
(法定外公共物の管理原則)
第3条 法定外公共物を利用する者は、協力して清掃作業等を行うことにより、常に機能を維持できるよう努めなければならない。
2 町は、法定外公共物が公共の福祉向上に資するよう、公平かつ安全な利用の確保に配慮して管理を行わなければならない。
(行為の禁止)
第4条 何人も、法定外公共物においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木等をたい積すること。
(3) 法定外公共物にごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為として規則で定める行為をすること。
2 町長は、前項に掲げる行為をした者に対して、期間を定めて原状に回復することを命じることができる。当該法定外公共物を含む土地を譲渡された者(善意である場合を含む。)も同様とする。
(行為の許可)
第5条 次に掲げる行為をしようとする者(国及び地方公共団体を除く。)は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 敷地又は流水水面を占用すること。
(2) 工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(3) 掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。
(4) 土石その他の産出物を採取すること。
(5) 流水を占用すること(かんがい用その他公共の用に供する場合を除く。)。
(6) 生活排水又は事業所からの排水に係る施設をかんがい用に供される水路に接続すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外の目的に使用すること。
2 町長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)の際、法定外公共物の保全又は利用のために必要な条件を付することができる。
(許可の基準)
第6条 使用許可は、次の基準に基づいて行わなければならない。
(1) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保する上で支障のないこと。
(許可の期間)
第7条 使用許可の期間は、5年以内とする。ただし、これを更新することを妨げない。
(使用料)
第8条 町長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)から、使用料を徴収することができる。
2 使用料の額は、別表に定めるところにより計算し、使用料が100円以上である場合に10円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、使用料が100円未満の場合は100円とする。
(使用料の減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公用又は公共用に供せられるとき。
(2) 法定外公共物の保全に著しい利益が認められるとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(使用料等の徴収方法)
第10条 使用料は、使用許可をした日から1月以内に一括して徴収するものとする。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(管理義務等)
第12条 使用者は、使用許可に係る工作物その他の物件に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないように注意しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、次条に定める場合を除き、町長の承認を受けなければ、使用許可に基づく権利及び義務を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。
(地位の承継)
第14条 使用者について相続、合併又は分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人又は分割により使用許可に基づく権利若しくは当該許可に係る工作物等を承継した法人は、使用許可に基づく使用者の地位を承継する。
(原状回復)
第15条 使用者は、使用期間が満了したとき又は使用を廃止したときは、直ちに原状に回復し、町長に届け出てその検査を受けなければならない。ただし、町長において原状回復の必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(許可の取消し等)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、使用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(2) 第5条第2項による許可条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正な行為をした者
(1) 工事その他の行為又は工作物が、法令若しくは他の条例に違反し、又は法定外公共物の維持管理上著しい支障を生じることとなったとき。
(2) 法定外公共物に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が公益上の必要を認めたとき。
3 町長は、前2項の規定により使用許可を取り消し、又はその条件を変更した場合において使用者に損害を及ぼすことがあってもその損害賠償の責めを負わない。
(国等に関する特例)
第17条 国又は地方公共団体は、事業を行うために第5条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ町長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(集落による管理の特例)
第18条 町長は、土地改良区が管理するものを除き、集落の申請により、法定外公共物の範囲等を定めて法定外公共物の管理を委託することができる。
3 委託法定外公共物については、第16条の規定を準用する。この場合において、「使用許可」とあるのは「管理委託契約」と読み替えるものとする。
(立入検査等)
第19条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理上必要があると認めるときは、指定する職員に他人の占有する場所に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(協議による境界の確定等)
第20条 町長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその維持管理に支障があると認めるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。
2 町長及び隣接地の所有者は、前項の協議が整ったときは、書面により、当該確定された境界を明らかにしなければならない。
3 町長は、第1項における境界確定に要する経費について、隣接地の所有者に対して応分の負担を求めることができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第22条 次の各号のいずれかに該当した者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第4条第1項に違反した者
2 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項第2号の過料に関する規定は平成18年4月1日から、使用許可を受けた者に係る第8条の使用料徴収に関する規定は平成19年4月1日から、それぞれ施行する。
(使用許可を受けないで既に使用等をしている者の経過処置)
第3条 この条例の施行の際、法定外公共物を使用している者は、速やかに使用許可を受けなければならない。
(現に農業用水路に生活排水等を流している者の特例)
第4条 第5条第1項第6号の規定は、条例の施行の日以後に行われる行為について適用し、条例施行の日前にかんがい用に供される水路に接続しているものについては適用しない。
別表(第8条関係)
使用物件 | 使用料等 | |||
単価 | 金額(円) | |||
道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 池田町道路占用条例(平成16年池田町条例第1号)の規定を準用する。 | 池田町道路占用条例の規定を準用する。 | |
第2種電柱 | ||||
第3種電柱 | ||||
第1種電話柱 | ||||
第2種電話柱 | ||||
第3種電話柱 | ||||
その他の柱類 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | ||||
地下電線その他地下に設ける線類 | ||||
路上に設ける変圧器 | ||||
地下に設ける変圧器 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | ||||
郵便差出箱 | ||||
広告塔 | ||||
その他のもの | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | ||||
外径が1メートル以上のもの | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | ||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | ||
その他のもの | ||||
標識 | ||||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | |||
その他のもの | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | |||
その他のもの | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | ||||
田 | 1平方メートルにつき | 10 | ||
畑、樹園地 | 5 | |||
砂、砂利、土 | 130 | |||
栗石(長径0.1メートル以上0.2メートル未満) 玉石(長径0.2メートル以上0.3メートル未満) | ||||
その他 | 許可の都度、場所、種類等を勘案して町長が定める額 |
備考
(1) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(2) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(3) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
(4) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
(5) 使用料の額が年額で定められている物件に係る許可期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算する。
(6) 使用料の額が月割りで定められている物件に係る許可期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月に切り上げて計算するものとする。
(7) 表示面積、使用面積若しくは使用物件の単位が1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルに切り上げて計算するものとする。
(8) 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税が課される場合にあっては、この表の規定により算定した額に1.05を乗じて得た額とする。