○池田町道路占用条例施行規則

平成16年1月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町道路占用条例(平成16年池田町条例第1号。以下「条例」という。)の施行につき、必要な事項を定めるものとする。

(許可等の申請)

第2条 道路占用許可の申請をしようとする者は、様式第1号の道路占用許可申請書に次の書類を添付して申請するものとする。

(1) 位置図及び現況写真

(2) 地籍図等の写し

(3) 実測平面図

(4) 実測横断面図

(5) 面積計算書及び丈量図

(6) 工作物を新設し、改築し、又は除却する場合にあっては、当該工作物の設計図(除却の場合にあっては、構造図)及び工事の施工方法を記載した書類

(7) 当該申請に係る行為に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とする場合にあっては、これらの処分を受けていることを証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要がないと認めるときは、書類の添付を省略させることができる。

3 条例第3条第2項の規定による変更許可を受けようとする者及び条例第4条第1項の規定による許可の更新をしようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)に、第1項各号に掲げる書類を添付して申請するものとする。ただし、従前と変更のない書類については、提出を省略することができる。

(軽微な変更)

第3条 条例第5条の軽微な変更の届出は、軽微変更届出書(様式第2号)によるものとする。

(地位の承継の届出)

第4条 条例第13条の規定により地位の承継をした者は、道路占用物件承継届出書(様式第3号)に、相続人にあっては、戸籍の謄本その他の当該相続人に該当することを証する書類を、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により占用許可の地位の承継を受けた法人にあっては、法人の登記事項証明書その他の当該法人に該当することを証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(使用の廃止等の届出等)

第5条 条例第16条の規定による届出は、道路占用許可期間満了・廃止届出書(様式第4号)により、行わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町道路占用条例施行規則

平成16年1月16日 規則第1号

(令和4年6月16日施行)