○池田町道路占用条例
平成16年1月16日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、道路の占用に関し道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)等法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることにより、良好な道路環境を維持することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「道路」とは、法の規定により本町が管理する道路及び道路予定地をいう。
(許可の申請)
第3条 法第32条第1項の規定により道路占用の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 法第32条第3項の規定により占用の許可に係る事項の変更許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(占用期間)
第4条 占用許可の期間は、更新することができる。
2 占用許可の期間を更新しようとする者は、期間満了の日前1月までに、許可申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。
(軽微な変更)
第5条 法第32条第3項の規定による占用の許可に係る事項の軽微な変更をしようとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
(許可を受けたことの表示)
第6条 道路占用の許可を受けた者は、占用の箇所又は付近の見やすい箇所に標札又は標柱を建てなければならない。継続占用の許可を受けたものもまた同様とする。
(占用料)
第7条 道路の占用料(以下「占用料」という。)の額は、別表に定めるところにより計算し、使用料が100円以上である場合に10円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、占用料が100円未満の場合は100円とする。
(占用料の減免)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 街灯(広告物を取り付けていないものに限る。)
(3) 花壇等道路の美化のための施設
(占用料の徴収方法)
第9条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した日から1月以内に一括して徴収するものとする。
(占用料の還付)
第10条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(占用者の損害賠償)
第11条 道路の占用により、町に損害を与えたときは、占用者が損害を賠償し、第三者と紛争が生じたときは、占用者がこれを解決しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第12条 占用者は、次条に定める場合を除き、占用許可に基づく権利及び義務を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。
(地位の承継)
第13条 占用者について相続、合併又は分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人又は分割により占用許可に基づく権利若しくは当該許可に係る工作物等を承継した法人は、占用許可に基づく占用者の地位を承継する。
(工事施行の方法)
第14条 占用者は、道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、着手3日前までに町長に届け出なければならない。この場合において、路面を損傷するものにあっては、担当職員の立会いを求めなければならない。
2 占用者は、道路の占用に関する工事がしゅん工したときは、直ちに町長に報告し、町土整備課員の検査を受けた後でなければ使用することができない。
3 前項の工事を行った場合において、道路の構造を保全するために必要があると認めるときは、占用者に対して路面復旧に要する経費に相当する額を請求することができる。
(占用物の維持管理)
第15条 占用者は、占用工作物及び占用物件を適切に維持管理し、道路管理上支障がないようにしなければならない。
(原状回復の届出)
第16条 占用期間が満了したとき、又は占用を廃止した場合において、法第40条第1項に基づく原状回復をした場合には、遅滞なく町長に届け出てその検査を受けなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の占用料徴収に関する規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際、現に道路法に基づく占用許可を得て占用を行っているものについては、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際、現に道路法に基づく占用許可を受けているもののうち、その期限が定められていないものについては、平成18年3月31日を許可期間の満了日とする。この場合において、引き続き占用許可を受けようとする者は、第4条第1項の更新の手続によることができる。
附則(平成31年3月18日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 770 | |
第2種電柱 | 1,200 | |||
第3種電柱 | 1,600 | |||
第1種電話柱 | 690 | |||
第2種電話柱 | 1,100 | |||
第3種電話柱 | 1,500 | |||
その他の柱類 | 53 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 520 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 360 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | ||
郵便差出箱 | 450 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 36 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360 | |||
外径が1メートル以上のもの | 710 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
標識 | 1本につき1年 | 850 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 11 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100 | |
その他のもの | 540 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 |
備考
(1) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(2) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(3) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
(4) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
(5) 占用料の額が年額で定められている物件に係る許可期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算する。
(6) 占用料の額が月割りで定められている物件に係る許可期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月に切り上げて計算するものとする。
(7) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の単位が1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルに切り上げて計算するものとする。
(8) 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税が課される場合にあっては、この表の規定により算定した額に1.05を乗じて得た額とする。