○池田町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和48年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(昭和48年池田町条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、池田町職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第2条 条例第2条に規定する「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する1類感染症、同条第3項に規定する2類感染症及び同条第7項に規定する新感染症のほか、結核並びに狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいうものとする。

第3条 条例第2条に規定する感染症防疫作業に従事する職員とは、本務として、防疫作業に従事する職員及びこれと同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事するその他の職員をいうものとする。

(特殊勤務手当の支給日)

第4条 特殊勤務手当の支給日は、池田町一般職の職員の給与に関する規則(昭和42年池田町規則第3号)の時間外勤務手当等の支給の規定を準用する。

(帳簿の作成)

第5条 任命権者は、感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、所要事項を記入して、保管しなければならない。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年9月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(平成4年4月1日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「新規則」という。)は、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年3月20日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な訂正をして使用することができる。

(令和元年9月20日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

画像

池田町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和48年3月19日 規則第1号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年3月19日 規則第1号
昭和52年9月30日 規則第3号
平成4年4月1日 規則第6号
平成11年3月19日 規則第2号
平成14年3月28日 規則第8号
平成18年3月20日 規則第7号
平成31年4月1日 規則第10号
令和元年9月20日 規則第3号
令和4年6月16日 規則第5号