○池田町一般職の職員の給与に関する規則

昭和42年12月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年池田町条例第2号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給日)

第2条 条例第6条に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず町長はその支給日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなった任命権者において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が、新たに所属することとなった任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持した者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が休職(条例第23条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第6条 職員が給料の給与期間中、給料の支給日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(管理職手当の支給)

第6条の2 条例第7条の規定により管理職手当を支給する職員の職は、別表第1に掲げる職とし、当該職の職員に支給する同手当の月額は、同表右欄に掲げる額を支給する。

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 研修中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第23条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病にかかり条例第21条の規定により勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

第6条の3 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(地域手当の支給)

第6条の4 条例第7条の2の規定による地域手当の支給については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(初任給調整手当の支給)

第6条の5 条例第7条の3第1項に規定する職員の職は、医療職給料表(一)の適用を受ける診療所に勤務する医師の職とする。

2 条例第7条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職員の職に採用された職員であって、その採用が医大卒業の日又は医大卒業の日の翌月の初日から35年を経過するまでの期間内に行われたものとする。

3 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

4 初任給調整手当の支給期間及び支給額は、別表第2に掲げる額を超えない範囲で町長が定める額とする。この場合において、医大卒業の日の翌月の初日後に採用された職員に対する同表の適用については、医大卒業の日の翌月の初日を採用の日とみなして、その日から現に採用された日の前日までの期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとみなす。

5 別表第2に掲げる期間には、休職の期間(条例第23条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は算入しない。

6 月の中途から初任給調整手当が支給されることとなった職員又は月の中途において初任給調整手当の支給期間が満了した職員に対しては、給料の支給方法に準じて日割計算により初任給調整手当を支給する。

(扶養手当の支給)

第7条 条例第9条第1項に規定する届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、扶養親族認定申請書(様式第1号)により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合には、扶養親族異動認定申請書(様式第2号)により届け出なければならない。

第8条 任命権者が、職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第8条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額1,300,000円程度以上である者

(3) 心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第9条 任命権者は、前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第11条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第21条の規定により給与を減額される場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合

(通勤手当の支給)

第12条 職員は、新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第3号)により、速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居及び通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

2 職員は、前項後段に掲げる変更により条例第10条第1項の職員ではなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

第13条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗用車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条第1項の要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改正しなければならない。

第14条 条例第10条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、任命権者が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

第15条 条例第10条第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第16条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第17条 条例第10条第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額の総額とする。

(1) 定期券を発行している交通機関等(一般乗合旅客自動車を除く。)を利用する区間(第3号に該当する区間を除く。)については、当該区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないものについて、この額が次号による額を超えるときは、同号による額とする。

(2) 前号に掲げる交通機関等以外の交通機関等を利用する区間(次号に該当する区間を除く。)については、当該区間についての通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 一般乗合客自動車を利用する区間を含む乗継区間等で、当該区間等について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、当該区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)

2 前条ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路の交通機関等について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第18条 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、原動機付自転車その他の原動機付の交通の用具

(2) 自動車、舟艇(原動機付のものを除く。)

第19条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第12条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第20条 条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

2 条例第10条第1項の職員が、法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合に該当するときは、その期間中通勤手当は支給することができない。

第21条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

第22条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうか当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(寒冷地手当の支給)

第23条 条例及びこの規則において世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次の各号に掲げるものをいう。

(1) 条例第8条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者

(勤務しないことの承認の基準)

第24条 条例第21条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年池田町条例第1号)に規定する休日及び有給休暇による場合とする。

(給与の減額)

第25条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

第26条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額を次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職又は無給休暇の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第27条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、それぞれの命令簿により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第25条の規定を準用する。

第28条 宿日直手当は、宿日直表により勤務を命ぜられ、当直日誌に勤務報告をした職員に対して支給する。

第29条 条例第13条第2項に規定する宿直手当及び日直手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 条例第13条第2項に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき5,000円とする。

(2) 庁舎の住み込みの単純労務職員が宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた場合における宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、月額13,000円とする。

第30条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その給与期間の分を翌月21日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を、特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当は、前項の規定にかかわらず職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合にはその日までの分をその際支給し、職員がその所属長を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給する。

第31条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第32条 条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。ただし、法第29条第1項の規定により減額処分を受けている場合は、その期間に限り減額された給料の月額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第32条の2 条例第16条の3第3項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、第6条の2第1項の表に掲げる管理手当の支給割合の区分に応じ、次の表に定めるものとする。

管理職手当の支給割合

支給額

45,000円

10,000円

30,000円

8,000円

2 条例第16条の3第3項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 町長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(期末手当の支給を受ける職員)

第33条 条例第17条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により休業している職員をいう。)

第34条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 国家公務員

 他の地方公共団体の地方公務員

(職員の区分)

第34条の2 条例第17条第5項の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員で、その職が主査級以上である職員に相当する職員は、別表第3の職員欄に掲げる職員とする。

(支給区分及び支給割合)

第34条の3 条例第17条第5項の職員の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第35条 条例第23条第6項の規則で定める職員は、第34条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第36条 基準日前1月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第37条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第33条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 第33条第5号に掲げる(次に掲げる育児休業を除く。)職員として在職している期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 第33条第4号に掲げる職員で法第22条の2第1項第2号に掲げるもの及び公務傷病等による休職者(条例第23条第1項の規定の適用を受ける職員。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第38条 基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは6箇月以内)の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号及び第4号に掲げる者にあっては引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公共団体の地方公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第39条 条例第18条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第33条第3号第4号及び第5号(第37条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く)のいずれかに該当する者

第40条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第34条第2号及び第3号に掲げる者

2 第36条の規定は、前項の場合に準用する。

第41条 条例第18条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第45条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第45条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第42条 期間率は、次の表の左欄に掲げる基準日の別に応じて右欄に定めるところによる。

6月1日及び12月1日 基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、次表の勤務期間欄の右欄に掲げる期間に対応する期間率

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第43条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第33条第3号及び第4号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)

(3) 条例第21条の規定により給与を減額された期間

(4) 池田町職員の育児休業等に関する条例(平成19年池田町条例第20号)第17条の規定による部分休業の承認を受けて、1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合は、その勤務しなかった期間

(5) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

第44条 第38条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において同項中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは6箇月以内)の期間」とあるのは「基準日以前6箇月以内」の期間と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第45条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の115以上100分の190以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の103.5以上100分の115未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の92以上100分の95未満

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92未満

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第46条 条例第17条第1項及び第18条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ当該支給日欄に定める日(これらの日が日曜日に当たるときはそれぞれその前々日、土曜日に当たるときはそれぞれその前日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第46条の2 条例第17条第2項の期末手当基礎額又は条例第18条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(死亡した職員の給与の支給)

第47条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、前項各号の順位によるものとし、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にして、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(雑則)

第48条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

2 改正条例附則第9項の規則で定める額は第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は、第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は、同号に掲げる額(当該額が条例第19条第4項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とすること。

(1) 改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 基準日における職員の給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額の合計額が855,000円であるとした場合に算出される改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日から経年数を乗じて得た額を減じた額

3 当分の間、池田町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年池田町条例第8号)附則第3項の適用を受ける職員に対する管理職手当の額は、別表に掲げられた金額から同金額に100分の1.5を乗じた額を減じた額とする。

(昭和45年4月1日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の池田町一般職の職員の給与に関する規則第8条の改正規定は昭和45年4月1日から適用し、第17条、第29条の改正規定は昭和45年1月1日から適用し、第38条、第44条、第45条の規定は昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年1月26日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2号、第29条第1号の改正規定は昭和46年1月1日から、第42条第1号、第45条第1号の改正規定は昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年12月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号、第17条第1項の改正規定は昭和48年4月1日から、第29条第1号の改正規定は昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年12月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の池田町一般職の職員の給与に関する規則第29条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年12月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第29条第1号、同条第2号、第45条第1号、同条第2号の規定は、昭和51年4月1日から第42条第1号の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和53年3月25日規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年12月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。

(昭和55年3月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月24日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当の支給規則の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 改正条例附則第8項の規則で定める額は、同項に規定する改正前の法の例による額で、昭和55年8月31日に支給した額とする。

(昭和56年5月1日規則第3号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年8月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年12月22日規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年10月4日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年12月25日規則第9号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年9月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月20日規則第3号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年12月18日規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第6条の2第3項第2号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第7号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則の施行の日以降の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年6月1日規則第14号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第18号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月16日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月16日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年6月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年6月15日から適用する。

(平成6年12月19日規則第11号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年12月18日規則第9号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月17日規則第9号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月21日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月24日規則第8号)

この規則は、平成16年10月1日から適用する。

(平成16年10月15日規則第9号)

この規則は、平成16年10月25日から施行する。

(平成17年10月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月19日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月22日規則第11号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月17日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(勤勉手当に関する特例措置)

2 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する第45条第1号から第4号の規定の適用については、同条第1号中「100分の90以上100分の145以下」とあるのは「100分の97.5以上100分の156.5」と、同条第2号中「100分の82.5以上100分の90未満」とあるのは「100分の90以上100分の97.5未満」と、同条第3号中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、同条第4号中「100分の75未満」とあるのは「100分の82未満」とする。

(平成27年3月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。

(平成28年7月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

(平成28年12月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(平成28年12月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。

(平成30年3月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年3月18日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

(令和5年3月17日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条の2関係)

任命権者

職員の職

支給割合

町長

総括監理官

80,000円

課長、企画幹

45,000円

会計管理者、診療所長

45,000円

参事

30,000円

議会議長

事務局長

45,000円

教育委員会

課長

45,000円

別表第2(第6条の5関係)

初任給調整手当月額表

期間の区分

金額

採用の日から16年未満

368,400円

16年以上17年未満

364,400円

17年以上18年未満

360,400円

18年以上19年未満

356,400円

19年以上20年未満

352,400円

20年以上21年未満

348,400円

21年以上22年未満

331,500円

22年以上23年未満

314,300円

23年以上24年未満

297,600円

24年以上25年未満

280,700円

25年以上26年未満

263,800円

26年以上27年未満

243,000円

27年以上28年未満

222,600円

28年以上29年未満

202,200円

29年以上30年未満

181,400円

30年以上31年未満

159,500円

31年以上32年未満

137,600円

32年以上33年未満

115,900円

33年以上34年未満

84,000円

34年以上35年未満

54,200円

別表第3(第34条の2、第34条の3関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(1)

総括監理官

100分の20

課長・企画幹・局長の職務にある職員

100分の15

参事の職にある職員

100分の13

課長代理・室長・所長の職にある職員

100分の10

主幹の職にある職員

100分の8

主査・主幹保育教諭の職にある職員

100分の5

医療職給料表(1)

3年以上診療所長の職にある職員

100分の15

診療所長の職にある職員

100分の5

医療職給料表(2)

主任看護師・主任保健師の職にある職員

100分の5

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池田町一般職の職員の給与に関する規則

昭和42年12月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和42年12月1日 規則第3号
昭和45年4月1日 規則第2号
昭和46年1月26日 規則第2号
昭和48年12月27日 規則第7号
昭和49年12月26日 規則第9号
昭和50年12月24日 規則第6号
昭和51年12月24日 規則第2号
昭和53年3月25日 規則第1号
昭和54年12月25日 規則第2号
昭和55年3月22日 規則第2号
昭和55年12月24日 規則第6号
昭和56年5月1日 規則第3号
昭和56年8月20日 規則第4号
昭和57年3月25日 規則第3号
昭和58年12月22日 規則第7号
昭和59年10月4日 規則第7号
昭和60年12月25日 規則第9号
昭和61年9月1日 規則第2号
昭和61年12月20日 規則第3号
昭和62年12月18日 規則第7号
平成元年3月31日 規則第6号
平成元年9月1日 規則第10号
平成2年12月26日 規則第7号
平成3年12月25日 規則第7号
平成4年4月1日 規則第4号
平成4年6月1日 規則第14号
平成4年12月25日 規則第18号
平成5年3月16日 規則第1号
平成5年3月16日 規則第5号
平成6年6月24日 規則第8号
平成6年12月19日 規則第11号
平成7年3月28日 規則第1号
平成10年12月18日 規則第9号
平成11年12月17日 規則第9号
平成12年3月21日 規則第5号
平成16年9月24日 規則第8号
平成16年10月15日 規則第9号
平成17年10月20日 規則第2号
平成18年3月20日 規則第5号
平成19年3月19日 規則第12号
平成21年3月19日 規則第1号
平成22年11月22日 規則第11号
平成24年3月15日 規則第1号
平成25年3月13日 規則第6号
平成26年11月17日 規則第2号
平成27年3月19日 規則第1号
平成28年2月15日 規則第2号
平成28年7月20日 規則第8号
平成28年12月15日 規則第11号
平成28年12月15日 規則第12号
平成30年3月16日 規則第1号
平成31年3月18日 規則第1号
令和元年12月13日 規則第6号
令和2年3月18日 規則第1号
令和4年3月18日 規則第4号
令和4年6月16日 規則第5号
令和5年3月17日 規則第2号
令和5年4月1日 規則第12号