○池田町職員の特殊勤務手当の支給に関する条例
昭和48年3月19日
条例第11号
(この条例の趣旨及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定及び池田町一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年池田町条例第2号)第11条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
2 この条例は、次条に規定する特殊勤務手当が池田町一般職の職員の給与に関する条例第4条に規定する給料表の給料に組み入れられるまでの間効力を有するものとする。
(特殊勤務手当の支給)
第2条 感染症防疫作業に従事する職員に特殊勤務手当を支給する。
(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症防疫作業に従事する職員が感染症が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症菌の附着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき1,000円を超えない範囲内において町長が定める。
(再任用短時間勤務職員の手当の額の特例)
第4条 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に支給する手当の額は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による手当の額に、池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年池田町条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月28日条例第13号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和54年12月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和55年12月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月24日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月17日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月20日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月21日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。