○池田町単純労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則

昭和57年3月25日

規則第4号

池田町単純労務職員の給与に関する規則(昭和42年池田町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。

2 前項の職員とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 道路作業員の業務に従事する者

(2) 調理員の業務に従事する者

(3) 自動車運転手の業務に従事する者

(給与)

第2条 職員の給与については、この規則で定めるもののほか池田町一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年池田町条例第2号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の例により、任命権者が定めるものとする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、各種手当を除いたもので職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務の特殊性及び責任の度に基づき任命権者は、全ての職員を前項の給料表のいずれかに格付し当該給料表により職員に給料を支給する。

(勤務時間、その他の勤務条件)

第4条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、一般職員の例による。この場合において、職員に支給する旅費についても一般職員の例によるものとする。

(昇格の場合の号給の決定)

第5条 池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和57年池田町規則第5号)第11条に規定する昇格時号給対応表は、別表第2とする。

(降格の場合の号給の決定)

第5条の2 池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和57年規則第5号)第12条の2に規定する降格時号給対応表は、別表第2の2とする。

(職務の級分類の基準となる標準的な職務の内容)

第6条 職員の職務は、その複雑・困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3のとおりとする。

(会計年度任用単純労務職員の給与等)

第7条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与及び勤務時間その他の勤務条件については、池田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第8号)の規定の適用を受ける者の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この規則の規定に基づいてされたものとみなす。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、池田町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年条例第4号)による改正前の池田町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第16号)第3条ただし書の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(昭和58年12月22日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(昭和59年3月28日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年10月4日規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(等級の切替え)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)前日において、その者の属する等級が附則別表に掲げられている職員の切替日における等級は、切替日の前日においてその者の属する等級に対応する同表の切替日における等級欄に定める等級とする。

附則別表(附則第3項関係)

等級の切替表

切替日の前日において職員の属する等級

切替日における等級

 

1

1

2

2

3

(昭和60年12月25日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、改正後の旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は第3の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(寒冷地手当の支給)

5 寒冷地手当の支給については、池田町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年池田町条例第16号)附則第12項の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

旧等給

職務の級

1等級

2級

2等級

1級

3等級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧号給

新号給

2級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

 

27

 

28

 

附則別表第3(附則第3項関係)

旧号給

新号給

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

19

14

18

20

21

15

19

22

16

20

23

24

17

21

25

18

22

26

27

19

23

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

(昭和61年12月20日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(昭和62年12月18日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(昭和63年12月22日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(平成元年3月31日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(平成2年12月26日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(平成3年12月25日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(平成4年4月1日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 職員の給与及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(平成5年12月20日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 職員の給与及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(平成6年12月19日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 職員の給与及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(平成7年12月26日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 職員の給与及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(平成8年12月13日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 職員の給与及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(平成9年12月22日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 職員の給与及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(平成10年12月18日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 職員の給与及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(平成11年12月17日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 職員の給与及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(平成14年12月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年11月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月21日規則第3号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において、池田町単純労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 切替日の前日において、給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準じる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定めなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

附則別表第2(附則第3項関係) 職員の号給の切替表

労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

65

6月以上9月未満

71

71

66

9月以上12月未満

72

72

66

12月以上

73

73

67

20

3月未満

73

73

67

3月以上6月未満

74

74

67

6月以上9月未満

75

75

68

9月以上12月未満

76

76

68

12月以上

77

77

69

21

3月未満

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

72

12月以上

81

81

73

22

3月未満

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

73

6月以上9月未満

83

83

74

9月以上12月未満

84

84

74

12月以上

85

85

75

23

3月未満

85

85

75

3月以上6月未満

86

86

75

6月以上9月未満

87

87

76

9月以上12月未満

88

88

76

12月以上

89

89

77

24

3月未満

89

89

77

3月以上6月未満

90

90

77

6月以上9月未満

91

91

78

9月以上12月未満

92

92

78

12月以上

93

93

79

25

3月未満

93

93

79

3月以上6月未満

94

94

79

6月以上9月未満

95

95

80

9月以上12月未満

96

96

80

12月以上

97

97

81

26

3月未満

97

97

81

3月以上6月未満

98

98

82

6月以上9月未満

99

99

83

9月以上12月未満

100

100

84

12月以上

101

101

85

27

3月未満

101

101

85

3月以上6月未満

102

102

85

6月以上9月未満

103

103

86

9月以上12月未満

104

104

86

12月以上

105

105

87

28

3月未満

105

105

87

3月以上6月未満

106

106

87

6月以上9月未満

107

107

88

9月以上12月未満

108

108

88

12月以上

109

109

89

29

3月未満

109

109

89

3月以上6月未満

110

110

90

6月以上9月未満

111

111

91

9月以上12月未満

112

112

92

12月以上

113

113

93

30

3月未満

113

113

93

3月以上6月未満

114

114

93

6月以上9月未満

115

115

94

9月以上12月未満

116

116

94

12月以上

117

117

95

31

3月未満

117

117

95

3月以上6月未満

118

118

95

6月以上9月未満

119

119

96

9月以上12月未満

120

120

96

12月以上

121

121

97

32

3月未満

121

121

 

3月以上6月未満

121

122

 

6月以上9月未満

121

123

 

9月以上12月未満

121

124

 

12月以上

121

125

 

33

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

(平成19年11月27日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月17日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の池田町単純労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の池田町単純労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月19日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年2月19日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の池田町単純労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与(池田町単純労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成26年池田町規則第3号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年12月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月14日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の池田町単純労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の池田町単純労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月16日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の号給が改正前の号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正前の号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年12月20日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の池田町単純労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の池田町単純労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の池田町単純労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の池田町単純労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月18日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

労務職給料表

職員の区分

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

136,200

187,400

208,500

2

137,100

188,700

209,700

3

138,100

190,100

211,100

4

139,000

191,300

212,300

5

140,000

192,300

213,600

6

141,000

193,800

215,000

7

142,000

195,200

216,400

8

143,000

196,500

217,800

9

143,800

197,900

219,100

10

144,800

198,900

220,700

11

145,800

200,200

222,300

12

146,900

201,200

223,700

13

147,700

202,400

224,900

14

148,700

203,500

226,400

15

149,800

204,600

227,900

16

150,800

205,700

229,200

17

151,900

206,600

230,000

18

153,300

207,700

230,700

19

154,500

208,700

231,600

20

155,700

209,700

232,600

21

156,800

210,600

233,200

22

158,000

211,700

234,700

23

159,200

212,800

236,000

24

160,400

213,700

237,000

25

161,500

214,600

238,300

26

163,000

215,500

239,500

27

164,500

216,200

240,800

28

166,000

217,100

242,000

29

167,400

217,900

242,800

30

168,800

219,100

244,000

31

170,300

220,100

245,200

32

171,800

220,900

246,300

33

173,100

221,500

247,400

34

174,800

222,500

248,400

35

176,500

223,600

249,500

36

178,200

224,700

250,500

37

179,900

225,200

251,600

38

181,300

226,300

252,500

39

183,000

227,400

253,500

40

184,500

228,400

254,500

41

185,800

229,200

255,500

42

187,200

230,200

256,700

43

188,500

231,200

257,600

44

189,900

232,100

258,900

45

191,400

233,000

259,600

46

192,700

233,900

260,600

47

194,100

234,700

261,700

48

195,500

235,400

262,600

49

196,800

236,300

263,700

50

197,900

237,300

264,700

51

199,000

238,300

265,800

52

200,200

239,300

266,500

53

201,300

240,300

267,200

54

202,400

241,300

268,000

55

203,300

242,000

269,000

56

204,400

242,700

270,000

57

205,500

243,500

270,800

58

206,400

244,400

271,800

59

207,400

245,300

272,900

60

208,400

246,000

273,900

61

209,500

246,800

274,900

62

210,400

247,600

276,000

63

211,300

248,500

276,800

64

212,200

249,200

277,900

65

212,800

250,000

278,700

66

213,600

250,600

279,500

67

214,300

251,300

280,300

68

215,000

251,800

281,100

69

215,400

252,500

281,700

70

215,800

253,100

282,500

71

216,100

253,500

283,300

72

216,400

253,900

284,000

73

216,600

254,100

284,800

74

217,000

254,500

285,500

75

217,400

255,000

286,300

76

218,000

255,500

287,100

77

218,200

255,800

287,700

78

218,700

256,200

288,200

79

219,100

256,700

288,700

80

219,500

257,200

289,100

81

220,000

257,500

289,500

82

220,300

257,800

289,900

83

220,600

258,100

290,400

84

221,000

258,400

290,900

85

221,500

258,600

291,300

86

221,900

258,800

291,900

87

222,300

259,100

292,500

88

223,000

259,400

293,100

89

223,400

259,600

293,400

90

223,900

259,800

293,900

91

224,400

260,200

294,400

92

224,800

260,400

294,800

93

225,100

260,700

295,200

94

225,500

261,100

295,700

95

225,900

261,400

296,200

96

226,200

261,700

296,700

97

226,500

261,900

297,000

98

226,900

262,200

297,400

99

227,300

262,400

297,900

100

227,700

262,700

298,400

101

228,100

263,000

298,800

102

228,500

263,200

299,200

103

228,900

263,500

299,500

104

229,300

263,800

299,800

105

229,700

264,000

300,100

106

230,200

264,200

300,500

107

230,500

264,500

300,900

108

230,900

264,700

301,300

109

231,100

265,000

301,600

110

231,500

265,300

302,000

111

232,000

265,600

302,400

112

232,400

265,800

302,700

113

232,600

266,000

302,900

114

233,100

266,300

303,200

115

233,600

266,500

303,500

116

234,100

266,700

303,700

117

234,400

267,000

303,900

118

234,800

267,300

304,200

119

235,200

267,600

304,500

120

235,600

267,900

304,700

121

236,000

268,100

304,900

122


268,300

305,200

123


268,600

305,500

124


268,900

305,700

125


269,100

305,900

126


269,300

306,200

127


269,600

306,500

128


269,900

306,700

129


270,100

306,900

130


270,300

307,200

131


270,600

307,500

132


270,900

307,700

133


271,100

307,900

134


271,300


135


271,600


136


271,900


137


272,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

204,700

223,200

別表第2(第5条関係)

労務職給料表昇格時号給切替表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

18

27

1

19

28

1

20

29

1

21

30

1

21

31

1

22

32

1

22

33

1

23

34

1

23

35

1

24

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

34

47

11

35

48

12

36

49

13

37

50

14

38

51

15

39

52

16

40

53

17

41

54

18

41

55

19

42

56

20

42

57

21

43

58

22

43

59

23

44

60

24

44

61

25

45

62

26

46

63

27

47

64

28

48

65

29

49

66

30

50

67

31

51

68

32

52

69

33

53

70

34

53

71

35

53

72

36

54

73

37

54

74

38

54

75

39

55

76

40

55

77

41

55

78

42

56

79

43

56

80

44

56

81

45

57

82

45

57

83

46

58

84

46

58

85

47

59

86

47

59

87

48

60

88

48

60

89

49

61

90

49

61

91

50

61

92

50

62

93

51

62

94

51

62

95

52

63

96

52

63

97

53

63

98

53

64

99

54

64

100

54

64

101

55

65

102

55

65

103

56

65

104

56

65

105

56

65

106

56

66

107

56

66

108

57

66

109

57

66

110

57

66

111

57

67

112

57

67

113

58

67

114

58

67

115

58

67

116

58

68

117

58

68

118

59

68

119

59

68

120

59

68

121

59

68

122


69

123


69

124


69

125


69

126


69

127


69

128


70

129


70

130


70

131


70

132


70

133


70

134


71

135


71

136


71

137


71

別表第2の2(第5条の2関係)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

37

9

2

38

10

3

39

11

4

40

12

5

41

13

6

42

14

7

43

15

8

44

16

9

45

17

10

46

18

11

47

19

12

48

20

13

49

21

14

50

22

15

51

23

16

52

24

17

53

25

18

54

26

19

55

27

20

56

28

21

57

30

22

58

32

23

59

34

24

60

36

25

61

37

26

62

38

27

63

39

28

64

40

29

65

41

30

66

42

31

67

43

32

68

44

33

69

45

34

70

46

35

71

47

36

72

48

37

73

49

38

74

50

39

75

51

40

76

52

41

77

54

42

78

56

43

79

58

44

80

60

45

82

61

46

84

62

47

86

63

48

88

64

49

90

65

50

92

66

51

94

67

52

96

68

53

98

71

54

100

74

55

102

77

56

107

80

57

112

82

58

117

84

59

121

86

60

121

88

61

121

91

62

121

94

63

121

97

64

121

100

65

121

105

66

121

110

67

121

115

68

121

121

69

121

127

70

121

133

71

121

137

72

121

137

73

121

137

74

121

137

75

121

137

76

121

137

77

121

137

78

121

137

79

121

137

80

121

137

81

121

137

82

121

137

83

121

137

84

121

137

85

121

137

86

121

137

87

121

137

88

121

137

89

121

137

90

121

137

91

121

137

92

121

137

93

121

137

94

121

137

95

121

137

96

121

137

97

121

137

98

121

137

99

121

137

100

121

137

101

121

137

102

121

137

103

121

137

104

121

137

105

121

137

106

121

137

107

121

137

108

121

137

109

121

137

110

121

137

111

121

137

112

121

137

113

121

137

114

121

137

115

121

137

116

121

137

117

121

137

118

121

137

119

121

137

120

121

137

121

121

137

122

121

137

123

121

137

124

121

137

125

121

137

126

121

137

127

121

137

128

121

137

129

121

137

130

121

137

131

121

137

132

121

137

133

121

137

134

121


135

121


136

121


137

121


別表第3(第6条関係)

職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

調理員、自動車運転手及び道路作業員の職務

2級

困難な業務を行う調理員、自動車運転手及び道路作業員の職務

3級

特に困難な業務を行う調理員、自動車運転手及び道路作業員の職務

池田町単純労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則

昭和57年3月25日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和57年3月25日 規則第4号
昭和58年12月22日 規則第8号
昭和59年3月28日 規則第3号
昭和59年10月4日 規則第9号
昭和59年12月24日 規則第11号
昭和60年12月25日 規則第11号
昭和61年12月20日 規則第4号
昭和62年12月18日 規則第12号
昭和63年12月22日 規則第2号
平成元年3月31日 規則第4号
平成元年12月25日 規則第13号
平成2年12月26日 規則第6号
平成3年12月25日 規則第26号
平成4年4月1日 規則第8号
平成4年12月25日 規則第20号
平成5年12月20日 規則第13号
平成6年12月19日 規則第12号
平成7年12月26日 規則第6号
平成8年12月13日 規則第1号
平成9年12月22日 規則第5号
平成10年12月18日 規則第10号
平成11年12月17日 規則第10号
平成14年12月24日 規則第13号
平成15年11月28日 規則第7号
平成17年11月21日 規則第3号
平成18年3月20日 規則第8号
平成19年11月27日 規則第23号
平成21年6月26日 規則第6号
平成22年11月22日 規則第7号
平成23年11月25日 規則第2号
平成26年11月17日 規則第3号
平成27年3月19日 規則第3号
平成28年2月19日 規則第4号
平成28年12月15日 規則第9号
平成29年12月14日 規則第4号
平成30年3月16日 規則第4号
平成30年12月20日 規則第10号
平成31年3月18日 規則第3号
令和元年12月13日 規則第8号
令和2年3月18日 規則第1号
令和5年3月17日 規則第2号
令和5年4月1日 規則第15号