○池田町一般職の職員の給与に関する条例
昭和42年2月15日
条例第2号
池田町一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年池田町条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。
第1条の2 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員及び法第57条に規定する単純な労務職に雇用される者を除く。)をいう。
(給与の支給)
第2条 この条例に基づく給与は、他の法令及び第3条第2項に規定する場合を除くほか、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から口座振替を希望する申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
第2条の2 職員の給与の支給に際しては、その給与から法律で定めるもののほか、次の各号に掲げるものを控除することができる。
(1) 団体取扱いに係る生命保険、損害保険等の保険料又は掛金
(2) 預金又は貯金
(3) 職員の福利厚生を目的とする物資の購入代金
(4) 登録された職員団体の組合費及び当該団体への納入金
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の申出により町長が特に必要と認めたもの
(給料)
第3条 給料は、池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年池田町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当を含まないものとする。
2 職員の生活に必要なもの等を支給される場合においては、別に定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除することができる。
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次のとおりとし、各種給料表の適用範囲は、それぞれの給料表の定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 職員の職務の級は、町規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、町規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は、1の職から初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、町規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。
10 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第6条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、町規則で定める期間に支給する。
2 新たに職員となった者は、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(管理職手当)
第7条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、町規則で指定する者について、その職務の特殊性に基づいて、町規則で定める基準に従い支給する。
(地域手当)
第7条の2 医療職給料表の適用を受ける医師に対し、当分の間給料、扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(初任給調整手当)
第7条の3 医療職給料表の適用を受ける職員のうち、採用による欠員の補充が困難であると町長が認める職に新たに採用された職員には、月額369,500円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
2 前項の規定により支給される職員の範囲、支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身障害者
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額12,000円以下の家賃を支払っている職員 0円
(2) 月額12,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額の2分の1の額(その控除した額の2分の1が10,000円を超えるときは10,000円)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道3キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道3キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道3キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出した当該職員の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道3キロメートル以上5キロメートル未満である職員 2,300円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上7キロメートル未満である職員 3,100円
ウ 使用距離が片道7キロメートル以上10キロメートル未満である職員 3,800円
エ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 6,500円
オ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 8,900円
カ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 11,300円
キ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 13,700円
ク 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 16,100円
ケ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 18,500円
コ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 20,900円
サ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 21,800円
シ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 22,700円
ス 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 23,600円
セ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 24,500円
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂、通勤手当の支給について必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(時間外勤務手当)
第12条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務100分の135
4 前3項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じた額を時間外勤務手当として支給する。
6 勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(宿日直手当)
第13条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 宿日直手当の額は、前項の勤務1回につき5,000円を超えない範囲内において規則で定める。
(夜間勤務手当)
第14条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した職員に対して、その勤務した全時間について支給する。
2 夜間勤務手当の額は、勤務した時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。
(休日勤務手当)
第15条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給し、正規の勤務時間外に勤務しても支給しない。
3 休日勤務手当の額は、勤務した時間1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。
4 前2項においての休日とは、勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
2 前項に規定する場合のほか、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(期末手当)
第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(寒冷地手当)
第19条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(町長が定める職員は除く。)に対しては、寒冷地手当を支給する。
2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。
職員の世帯区分 | 基準額 | |
世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 17,800円 |
その他の世帯主である職員 | 10,200円 | |
その他の職員 | 7,360円 |
(管理職手当等の支給方法)
第20条 管理職手当、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給方法に関し必要な事項は、町規則で定める。
(給与の減額)
第21条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、休暇による場合その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務時間1時間当たり給与額を減額して給与を支給する。
(会計年度任用職員の給与)
第22条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当、寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当、寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第27条第2項及び第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(退職手当)
第24条 退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に定める。
(規則への委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(手続等の経過措置)
2 この条例施行の際、従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年池田町条例第2号。以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者の属する職務の等級が医療職給料表の3等級及び4等級である職員の切替日における職務の等級は、改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第4条第1項第2号の医療職給料表2のそれぞれ1等級及び2等級とし、改正前の条例の規定によりその者の属する職務の等級が医療職給料表の5等級及び6等級である職員の切替日における職務の等級は、改正後の条例第4条第1項第2号の医療職給料表3のそれぞれ1等級及び2等級とする。
4 切替日の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の号給を受けていた職員の切替日における号給は、附則別表第1及び第2の切替表により、その者の号給に対応する切替表に定める号給とする。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭和49年度における特例)
7 昭和49年度に限り、第17条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、町長が定める日に期末手当を支給する。
9 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。
(60歳に達した職員の給料月額)
10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第12項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 池田町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年条例第4号)第2条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第16号)第3条第1項ただし書に規定する職員
(3) 池田町職員の定年等に関する条例(以下この項及び次項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(管理監督職勤務上限年齢調整額)
12 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第19項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(町長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和43年1月13日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用し、第13条については、昭和43年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年1月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10及び第17条第1項、第2項並びに第18条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条の規定は、昭和43年8月31日の基準日から、改正後の条例別表第1及び第2の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
3 改正後の条例第19条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が基準日において職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額に1,100円を加算した額に、改正前の条例第19条第3項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第19条第2項の基準額とする。
4 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については改正後の条例第19条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の条例第19条第3項の規定により算出するものとした場合における額に達しないこととなるときは、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、当該額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該額をもって前項の定率基本額とする。
(給料の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(特定の号給の切替え等)
6 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前月において、その者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の1等級である職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
7 前項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の池田町一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和45年1月21日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用し、第10条及び第13条の規定は昭和45年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日においてその前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員が配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であってその配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときはその日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合においてその配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子でこれらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定はその配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定はこれらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第18条の規定の適用については、条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「池田町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年池田町条例第1号)第1条の規定による改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の法」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の法の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 この条例の附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年1月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中池田町一般職の職員の給与に関する条例第13条第2項の改正規定は昭和46年1月1日から、第10条の2、第17条第2項及び第18条第2項並びに別表第1、別表第2の改正規定は昭和45年5月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項及び第3項の規定の適用については改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和47年1月17日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けている期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、各号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の池田町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項~第6項関係)
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 4等級 |
|
| 月 | 円 |
1 |
|
|
| ||
2 | 2 |
|
| ||
3 | 3 |
|
| ||
4 | 4 |
|
| ||
5 | 5 |
|
| ||
6 | 6 | 3 | 35,600 | ||
7 | 7 | 6 | 36,800 | ||
8 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年12月27日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年6月8日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与はそれぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和49年12月26日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条第2項並びに第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があった者
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があった者
4 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出された日が月の初日であるときはその日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の等級の切替え)
7 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において、その者の属する職務の等級に対応する同表の切替日における職務の等級欄に定める職務の等級とする。
(特定号給の切替)
8 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1に定める2等級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2に定める号給とする。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第7項、第8項関係)
職務の等級の切替表
(1) 行政職給料表
切替日の前日において職員の属する職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
| 1 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
(2) 医療職給料表
(イ) 医療職給料表(2)
切替日の前日において職員の属する職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
| 1 |
1 | 2 |
2 | 3 |
附則別表第2(附則第8項関係)
2等級となる職員の号給の切替表
2等級 | |
旧号給 | 切替日における号給 |
| 1 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 10 |
10 | 11 |
11 | 12 |
12 | 13 |
13 | 14 |
14 | 15 |
15 | 16 |
16 | 17 |
17 | 18 |
18 | 19 |
19 | 20 |
20 | 21 |
附則(昭和50年3月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。
附則(昭和50年12月14日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
5 昭和51年6月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は第18条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第18条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年12月23日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月22日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和53年4月1日(切替日)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
5 改正後の条例第17条第2項の規定により昭和53年12月に支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第17条第2項の規定に基づいて同月に支給されたその者の期末手当の額(以下「支給済手当額」という。)を下回るときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、支給済手当額と同じ額とする。
6 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から支給済手当額と改正後の条例第17条第2項の規定により昭和53年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第17条又は附則第5項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年12月25日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者等の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月24日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第19条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第19条の規定は同年8月30日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する経過措置)
7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第19条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第19条第1項後段の規則で定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する池田町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年池田町条例第16号)による改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年池田町条例第2号)別表第1から別表第2までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第19条第2項の割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出(加算額を除く。)するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第19条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、第19条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
8 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間(前項の規定の適用がある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第19条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては暫定基準額)が、基準日において改正後の条例の規定により職員が受ける給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて同条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額を改正前の条例第19条第2項の割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定(加算額を除く。)により算出した場合に得られる額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは改正後の条例第19条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
9 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第19条第2項の基準額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第19条第4項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、その者に係る改正後の条例第23条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、当分の間、改正後の条例第19条第2項、第3項及び第23条第2項、第3項の規定にかかわらず改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町規則で定める額とする。
10 改正後の条例第19条第6項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年8月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
3 職員に対して昭和56年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条第2項及び第18条第2項の規定の適用については、改正後の条例第17条第2項及び第18条第2項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは、「池田町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年池田町条例第18号)による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった給料及び扶養手当の月額」とする。また第18条第2項中「受けるべき給料の月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料の月額」とする。
4 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料及び扶養手当の月額」とする。
(寒冷地手当に関する経過措置)
5 昭和56年8月31日から昭和57年2月28日までの間に職員に支給すべきこととなる寒冷地手当に関する改正後の条例第19条第4項の規定の適用については、同項中「404,000円」とあるのは「384,000円」とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和57年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月18日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)前日において、その者の属する職務の等級が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において、その者の属する職務の等級に対応する同表の切替日における職務の等級欄に定める職務の等級とする。
附則別表(附則第2項関係)
職務の等級の切替表
行政職給料表
切替日の前日において職員の属する職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
| 1 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 6 |
附則(昭和58年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第18条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年9月27日条例第17号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の池田町一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和60年12月25日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第12項の規定による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年池田町条例第28号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、改正後の条例の規定により、旧等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は第3の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。この場合において、同欄に2以上の新号給が定められているときは、その者が受けていた旧号給及び旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に対応する同欄に定める号給又は給料月額とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(池田町長の定める職員にあっては、池田町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(暫定給料月額の支給等)
6 第4項の規定により新号給を決定される職員のうち、附則別表第3の暫定給料月額欄に定めのある職員の当該新号給を受けることとされている期間における給料月額は、同項の規定にかかわらず、当該暫定給料月額欄に掲げる額とする。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(池田町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 池田町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年池田町条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項関係)
旧等級 | 職務の級 | |
甲 | 乙 | |
1等級 | 7級 | 8級 |
2等級 | 6級 |
|
3等級 | 4級 | 5級 |
4等級 | 3級 |
|
5等級 | 2級 |
|
6等級 | 1級 |
|
附則別表第2(附則第4項関係)
特定の職務の級となる職員以外の職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
給号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 16 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 18 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 19 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 |
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
附則別表第3(附則第6項関係)
特定の職務の級となる職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の7級となる職員
旧号給 | 経過期間 | 新号給 | 暫定給料月額 |
2 |
| 3 | 227,500円 |
3 |
| 4 | 236,100 |
4 |
| 5 | 244,900 |
5 |
| 6 | 253,800 |
6 |
| 7 | 262,900 |
7 |
| 8 | 272,000 |
8 |
| 9 | 281,100 |
9 |
| 10 | 290,200 |
10 |
| 11 | 299,300 |
11 |
| 12 | 308,300 |
12 | 6月未満 | 13 | 317,300 |
6月以上 | 14 |
| |
13 |
| 15 | 326,200 |
14 | 6月未満 | 16 | 334,600 |
6月以上 | 17 |
| |
15 | 6月未満 | 18 | 342,900 |
6月以上 | 19 |
| |
16 | 6月未満 | 20 | 349,700 |
6月以上 | 21 |
| |
17 |
| 22 | 356,000 |
18 |
| 358,700円 | 360,200 |
19 |
| 362,400 | 364,100 |
20 |
| 366,100 | 368,000 |
附則(昭和61年12月20日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項においても同じ。)による改正後の池田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の池田町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要を認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和62年12月18日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和63年12月22日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、昭和64年2月1日から、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定められるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成元年12月25日条第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第4項の改正規定及び第16条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、そのものが切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成2年12月26日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第23条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以降の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
医療職給料表(2) | 1級 2級 |
附則(平成3年12月25日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第8条第4項を削る改正規定、第13条第2項の改正規定、第16条の2の次に1条を加える改正規定並びに第20条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、池田町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の前日までの間において、改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく池田町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成4年9月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第17号で平成5年1月1日から施行)
附則(平成4年12月25日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、池田町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく池田町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は池田町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年池田町条例第32号。以下「改正給与条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正給与条例附則第7項の規定による届出が改正給与条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正給与条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正給与条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正給与条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「池田町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年池田町条例第32号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の給与条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に池田町規則で定める事由が生じた職員にあっては、池田町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、池田町規則で定める。
附則(平成5年12月20日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、池田町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく池田町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 改正後の条例第17条第2項の規定により平成5年12月に支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第17条第2項の規定に基づいて同月に支給されたその者の期末手当の額(以下「支給済手当額」という。)に達しないこととなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、支給済手当額と同じ額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から支給済手当額と同項の規定により平成5年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は池田町規則で定める。
附則(平成6年3月18日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月19日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項及び第17条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、池田町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく池田町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、池田町規則で定める。
附則(平成7年3月15日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の池田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、池田町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の池田町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定めたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成8年5月9日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成8年5月1日から適用する。
2 平成8年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の級が医療職給料表(1)の1級及び2級である職員の切替日における級は、切替日の前日においてその者の受ける級の級数に2を加えて得た級とする。
附則(平成8年12月13日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の池田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、池田町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の池田町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定めたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定の号給の切替え等)
9 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「暫定号給職員」という。)のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(次項及び第11項において同じ)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
10 暫定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
11 第9項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改定後の条例の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表(附則第9項関係)
医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
|
| 円 |
|
| 円 |
|
| 円 |
1 | ― |
|
| 1 |
|
| 1 | 9 | 334,900 |
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 308,300 | 1 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 |
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 |
|
| 4 | 9 | 385,200 |
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 |
|
|
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 369,900 | 5 |
|
|
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 |
|
|
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 |
|
| 7 |
|
|
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 |
|
| 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 |
|
| 10 |
|
|
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 |
|
| 11 |
|
|
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 |
|
| 12 |
|
|
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
|
16 | 13 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
|
17 | 14 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
19 | 16 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
20 | 17 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
|
21 | 18 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
|
22 |
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
|
23 |
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
|
24 |
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
|
25 |
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
|
附則(平成9年3月20日条例第6号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、附則第7項は、公布の日から施行する。
2 平成8年度の改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例給与条例(以下「改正前の条例」という。)第19条第1項に規定する基準日(以下「改正前の基準日」という。)に対応する同項後段の任命権者が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第1項に規定する基準日(以下「改正後の基準日」という。)に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第19条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)がみなし基準額(平成8年度の改正前の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日)における改正前の条例の規定による当該職員の給料の月額と扶養手当の月額に応じて改正前の条例の第19条第2項及び第3項の規定の例により算出した額(当該指定日の翌日から平成12年度の改正後の基準日に対応する指定日までの間の任命権者が定める者にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合においてみなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えるときは、改正後の第19条の第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 30,000円 |
平成10年度の改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 50,000円 |
平成11年度の改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 70,000円 |
平成12年度の改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 90,000円 |
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年12月22日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の池田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、池田町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の池田町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定めたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成10年12月18日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の池田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、池田町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の池田町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定めたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、池田町規則で定める。
附則(平成11年12月17日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第17条第2項の改正規定を除く。附則第10項において同じ。)による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、池田町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定めたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例)
8 平成12年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
9 平成11年12月に支給する期末手当の支給を受ける職員の平成12年3月に支給する期末手当の額は、前項の規定により読み替えられた改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から、平成11年12月に支給するその者の期末手当の額と同項中「100分の175」とあるのを「100分の165」と読み替えて同項の規定が適用されるとした場合に同月に支給されるべきであったその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、池田町規則で定める。
附則(平成12年3月21日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成12年4月1日から適用する。ただし、第17条第2項及び第18条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年3月に職員に支給する期末手当の額は、平成12年12月に第17条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額及び同月に第18条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額の合計額が、第17条第2項中「100分の175」とあるのを「100分の160」と、第18条第2項中「100分の60」とあるのを「100分の55」と読み替えて適用した場合にその者が同月に支給されることとなる期末手当の額及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、その超える額を、平成13年3月に第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、その額を超えない範囲内で控除した額とする。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成13年12月に改正前の池田町職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第17条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第17条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当を控除した額とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年12月24日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、池田町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整措置を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項から第5項まで又は第23条第1項から第3項、及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以内6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 池田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年池田町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年11月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、池田町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整措置を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項から第6項まで、又は第23条第1項から第3項、及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との均衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年12月20日条例第10号)
この条例は、平成16年10月25日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等区分(改正前の条例第19条第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち旧算定される同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第19条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯区分をその世帯等の区分とみなして、旧算定規定をしたとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が21年3月までのものに限る。)において経過措置職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)がその者につき改正後の条例第19条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成17年11月1日から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月1日から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月1日から平成20年3月まで | 18,000円 |
平成20年11月1日から平成21年3月まで | 22,000円 |
4 前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対して、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
5 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在職することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年11月21日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則に従って定めなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第17条第2項から第6項まで、又は第23条第1項から第3項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び調整手当の月額の合計額に100分の0.34を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.34を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において、池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において、給与条例別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準じる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定めなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(池田町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年池田町条例第17号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員は除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.10
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成26年3月31日までの間、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項、第7条の2、第16条第1項、第17条第4項、第17条第5項、第18条第3項の適用については、給与条例第7条第2項中「給料月額」とあるのは、「附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第7条の2、第17条第4項中「給料」とあるのは、「附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第16条第1項、第17条第5項、第18条第3項中「給料の月額」とあるのは、「附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
11 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する池田町職員の特殊勤務手当の支給に関する条例第7条第2項の規定の適用については、池田町職員の特殊勤務手当の支給に関する条例第7条第2項の規定中「給料月額」とあるのは、「附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
12 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第5項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
第5条第6項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
2号給 | 1号給 |
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係) 職員の号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | 52 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | 53 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | 56 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | 57 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 |
| |
12月以上 |
| 77 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
|
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 |
| |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 |
| |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 |
| |
12月以上 |
| 81 | 73 |
| |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 |
| |
12月以上 |
| 85 | 77 |
| |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 |
| |
12月以上 |
| 89 | 81 |
|
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 | |
12月以上 | 113 | 113 | 113 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 | |
12月以上 | 117 | 117 | 117 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 | |
12月以上 | 121 | 121 | 121 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
| |
12月以上 | 125 | 125 |
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
| |
12月以上 | 129 | 129 |
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
| |
12月以上 | 133 | 133 |
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
| |
12月以上 | 137 | 137 |
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
| |
12月以上 | 141 | 141 |
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
3月以上6月未満 | 142 | 142 |
| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
| |
9月以上12月未満 | 144 | 144 |
| |
12月以上 | 145 | 145 |
| |
38 | 3月未満 | 145 | 145 |
|
3月以上6月未満 | 146 | 146 |
| |
6月以上9月未満 | 147 | 147 |
| |
9月以上12月未満 | 148 | 148 |
| |
12月以上 | 149 | 149 |
| |
39 | 3月未満 | 149 |
|
|
3月以上6月未満 | 150 |
|
| |
6月以上9月未満 | 151 |
|
| |
9月以上12月未満 | 152 |
|
| |
12月以上 | 153 |
|
| |
40 | 3月未満 | 153 |
|
|
3月以上6月未満 | 154 |
|
| |
6月以上9月未満 | 155 |
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| |
9月以上12月未満 | 156 |
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| |
12月以上 | 157 |
|
| |
41 | 3月未満 | 157 |
|
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3月以上6月未満 | 158 |
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| |
6月以上9月未満 | 159 |
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| |
9月以上12月未満 | 160 |
|
| |
12月以上 | 161 |
|
|
附則(平成19年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 池田町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年池田町条例第8号)附則第7項から第10項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級の最高の号給の給料月額を超える職員についてこの条例による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例第7条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と池田町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年池田町条例第8号)附則第7項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成19年11月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 平成19年12月の勤勉手当の額は、改正後の条例第18条第2項第1号の規定にかかわらず、100分の77.5とする。
3 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、第17条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第18条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同条同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
附則(平成21年5月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(1) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から40号給まで |
2級 | 1号給から16号給まで | |
3級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月18日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月22日条例第13号)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、若しくは附則第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第3項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、池田町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年池田町条例第8号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第3項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「池田町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年池田町条例第13号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは、「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与条例第5条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和47年池田町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月25日条例第11号)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、若しくは附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(池田町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年池田町条例第8号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年3月15日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は平成25年1月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月17日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例措置)
3 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する第18条第2項及び附則第6項の規定の適用については、第18条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、同条同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」と、附則第6項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.2375」と、「100分の75」とあるのは「100分の82.5」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月19日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(行政職給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成28年3月18日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改定後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(池田町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年池田町条例第5号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年9月14日条例第29号)
この条例は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項及び附則第6項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項及び附則第6項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(池田町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年池田町条例第15号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月14日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年3月16日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月13日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年3月18日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月7日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(池田町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される池田町一般職の職員の給与に関する条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年池田町条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される池田町一般職の職員の給与に関する条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条の2の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条の2第2項及び第12条第3項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 池田町一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項から第9項まで、第4条の2及び第8条から第9条の2までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第10項から第16項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年11月24日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の池田町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 | 356,800 |
別表第2(第4条関係)
(ア) 医療職給料表(1)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 |
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | |
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | |
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | |
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | |
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | |
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | |
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | |
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | |
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | |
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | |
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | |
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | |
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | |
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | |
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | |
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | |
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | |
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | |
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | |
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | |
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | |
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | |
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | |
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | |
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | |
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | |
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | |
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | |
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | |
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | |
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | |
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | |
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | |
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | |
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | |
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | |
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | |
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | |
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | |
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | |
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | |
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | |
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | |
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | |
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | |
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | |
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | |
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | |
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | |
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | |
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | |
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | |
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | |
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | |
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | |
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | |
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | |
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | |
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | |
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | |
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | |
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | |
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | |
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | |
66 | 471,300 | 523,000 | |||
67 | 471,900 | 523,700 | |||
68 | 472,500 | 524,600 | |||
69 | 472,800 | 525,500 | |||
70 | 473,400 | 526,300 | |||
71 | 474,100 | 527,200 | |||
72 | 474,800 | 528,100 | |||
73 | 475,200 | 528,900 | |||
74 | 475,800 | 529,800 | |||
75 | 476,500 | 530,700 | |||
76 | 477,200 | 531,400 | |||
77 | 477,600 | 532,200 | |||
78 | 478,200 | 533,100 | |||
79 | 478,800 | 534,000 | |||
80 | 479,300 | 534,900 | |||
81 | 479,900 | 535,700 | |||
82 | 480,400 | 536,600 | |||
83 | 480,900 | 537,500 | |||
84 | 481,400 | 538,400 | |||
85 | 481,800 | 539,200 | |||
86 | 482,400 | 540,100 | |||
87 | 482,800 | 541,000 | |||
88 | 483,300 | 541,900 | |||
89 | 483,800 | 542,700 | |||
90 | 484,400 | ||||
91 | 485,000 | ||||
92 | 485,400 | ||||
93 | 485,900 | ||||
94 | 486,500 | ||||
95 | 487,100 | ||||
96 | 487,600 | ||||
97 | 488,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
296,200 | 338,600 | 393,000 | 466,000 |
(イ) 医療職給料表(2)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 |
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | |
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | |
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | |
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | |
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | |
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | |
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | |
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | |
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | |
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | |
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | |
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | |
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | |
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | |
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | |
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | |
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | |
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | |
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | |
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | |
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | |
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | |
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | |
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | |
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | |
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | |
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | |
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | |
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | |
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | |
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | |
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | |
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | |
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | |
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | |
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | |
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | |
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | |
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | |
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | |
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | |
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | |
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | |
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | |
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | |
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | |
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | |
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | |
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | |
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | |
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | |
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | |
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | |
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | |
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | |
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | |
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | |
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | |
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | |
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | |
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | |
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | |
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | |
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | |
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | |
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | |
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | |
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | |
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | |
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | |
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | |
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | |
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | |
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | |
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | |
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | |
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | |
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | |
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | |
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | |
82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | |
83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | |
84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | |
85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | |
86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | |
87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | |
88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | |
89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | |
90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | |
91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | |
92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | |
93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | |
94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | |
95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | |
96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | |
97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | |
98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | |
99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | |
100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | |
101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | |
102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | |
103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | |
104 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | |
105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | |
106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | |
107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | |
108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | |
109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | |
110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | |
111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | |
112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | |
113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | |
114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | |
115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | |
116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | |
117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | |
118 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | |
119 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | |
120 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | |
121 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | |
122 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | |
123 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | |
124 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | |
125 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | |
126 | 298,500 | 329,300 | ||
127 | 298,800 | 329,700 | ||
128 | 299,200 | 329,900 | ||
129 | 299,400 | 330,100 | ||
130 | 299,700 | 330,300 | ||
131 | 300,100 | 330,700 | ||
132 | 300,500 | 330,900 | ||
133 | 300,700 | 331,200 | ||
134 | 301,000 | 331,600 | ||
135 | 301,400 | 332,000 | ||
136 | 301,700 | 332,400 | ||
137 | 301,900 | 332,700 | ||
138 | 302,200 | 333,100 | ||
139 | 302,600 | 333,500 | ||
140 | 302,900 | 333,900 | ||
141 | 303,100 | 334,200 | ||
142 | 303,500 | 334,600 | ||
143 | 303,900 | 334,900 | ||
144 | 304,200 | 335,300 | ||
145 | 304,400 | 335,600 | ||
146 | 304,600 | 336,000 | ||
147 | 304,900 | 336,400 | ||
148 | 305,300 | 336,800 | ||
149 | 305,500 | 337,100 | ||
150 | 305,700 | 337,500 | ||
151 | 306,000 | 337,900 | ||
152 | 306,300 | 338,300 | ||
153 | 306,700 | 338,600 | ||
154 | 306,900 | |||
155 | 307,100 | |||
156 | 307,400 | |||
157 | 307,700 | |||
158 | 308,000 | |||
159 | 308,300 | |||
160 | 308,600 | |||
161 | 309,000 | |||
162 | 309,300 | |||
163 | 309,600 | |||
164 | 309,900 | |||
165 | 310,300 | |||
166 | 310,600 | |||
167 | 310,900 | |||
168 | 311,200 | |||
169 | 311,600 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
235,100 | 255,400 | 262,600 |
別表第3(第4条の2関係)
行政職(1)等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う次の職務 主事補・主事、技師補・技師、保育教諭 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う次の職務 主事、技師、保育教諭、指導保育教諭 |
3級 | 主査、主幹、主幹保育教諭の職務 |
4級 | 課長代理、室長、所長、専門官の職務 |
5級 | 課長、企画幹、局長、参事、技監の職務 |
6級 | 困難な業務を行う課長、企画幹の職務 |
7級 | 総括監理官の職務 |
医療職(1)等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 医師の職務 |
2級 | 比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を伴う医師の職務 |
3級 | 高度の知識又は経験を必要とする医師の職務 |
4級 | 極めて高度の知識及び経験に基づく特に困難な業務を伴う医師の職務 |
医療職(2)等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う次の職務 准看護師、看護師、保健師 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う次の職務 准看護師、看護師、保健師 |
3級 | 主任保健師、主任看護師の職務 |