○池田町文書事務取扱規程

昭和56年5月1日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 文書の記号及び文書番号(第8条―第11条)

第3章 公印の押印等(第12条―第22条)

第4章 文書の処理(第23条―第29条)

第5章 文書の施行(第30条―第33条)

第6章 完結文書の保管(第34条―第39条)

第7章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 池田町役場における文書事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程で「文書」とは、役場において収受し、発送し、又は保管する全ての文書をいう。

2 この規程で「課」とは、池田町課の設置条例(昭和37年池田町条例第5号)で規定する課及び会計室をいう。

(文書事務取扱いの原則)

第3条 文書事務の取扱いは、正確、迅速、ていねいに行い、もって事務能率の向上に努めなければならない。

(課長の責務)

第4条 課の長(以下「課長」という。)は、常にその課における文書事務の取扱いが文書事務取扱いの原則に従って行われるよう努めなければならない。

(文書取扱いの責任区分)

第5条 文書取扱いの責任区分は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 受領、分類、交付、発送 総務財政課

(2) 受付、整理、供覧、決裁、合議、起案、浄書、照合、整理、保管及び引継 主務課

(職員以外の者の文書の閲覧)

第6条 文書は、職員以外の者に謄写若しくは閲覧をさせ、又はその写しを与えてはならない。ただし、住民税務課窓口における各種証明の交付閲覧申請の対象となり得るものは、この限りでない。

2 前項に際しては、諸証明の交付閲覧申請書(様式第1号)によらなければならない。

(文書の庁外持ち出し)

第7条 文書は、役場外に持ち出してはならない。ただし、当該文書を保管する課長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 文書は、町職員以外に貸し出し又は持ち出し提示してはならない。

第2章 文書の記号及び文書番号

(文書の文書記号及び番号)

第8条 文書には、文書収発件名簿(様式第2号)に記載した上、文書記号及び文書番号(以下「文書記号等」という。)をつけなければならない。ただし、次の各号に掲げる文書については、この限りでない。

(1) 部外者からの文書で閲覧だけにとどめるもの、届書(収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものを除く。)及び定例的な報告書

(2) 証明に関する文書

(3) 軽易な文書

(4) 部内者からの文書及び部内者に対する文書

(5) 請求書

(6) 電報

(7) 文書記号等をつけることを要しないように様式が定められている文書

(8) 法令の規定によって収発件名簿に代わるべき帳票に記載するように定められている文書

(9) 前各号に掲げるもののほか、文書記号等をつける必要がないと主務課長が認めた文書

2 前項の文書記号は、収受については、収受日付印(様式第3号)をもって付した番号とし、発信については、町名及び課名の頭文字及び乙の記号を付するものとする。ただし、回答文書で収受日付印の番号を使用するときは収発件名簿に発送日を朱書し甲の記号を付すことができる。

3 第1項の文書番号は、当該文書を収受し、又は施行する順序に従い、暦年ごとの一連番号によりつけるものとする。ただし、同一事案に属する文書番号は、当該事案の処理が完結するまでは、その会計年度内においては同一文書番号をつけることができる。

(文書の整理供覧及び分類保存)

第9条 文書は、文書整理印(様式第4号)をもって供覧整理をし、文書分類記号及び保存年限を記載しなければならない。ただし、簡易なものについては、様式第5号を使用し、収発文書の決裁を兼ねることができるものとする。

2 文書の分類記号及び保存年限は、別表の分類表(以下「文書分類表」という。)の定めるところによる。ただし、文書分類表に保存年限の定めのない文書の保存年限は、当該文書の種類内容等を考慮して総務財政課長が定めるものとする。

3 文書の保存年限は、当該事案の処理が完結した日の翌日から起算する。

(条例、規則等の区分及び記号番号)

第10条 条例、規則等の区分は次のとおりとし、その種類ごとに記号及び番号をつけるものとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(3) 告示 町内一般に公示するもの

(4) 規程 町行政機関又は町職員に対し、監督権の作用として町長の発する訓令(指揮命令)

(5) 要綱 上位法令に基づき団体又は個人の任意によって行政目的が達成するために町長が発する行政指導

(6) 指令 団体又は個人に対して示達し、又は指示命令するもの

2 前項の記号は、それぞれ「池田町条例」「池田町規則」「池田町告示」及び「池田町訓令」とする。

3 第1項の番号は、当該条例、規則、告示及び訓令の公布の順序に従い、暦年による一連番号によりつけるものとする。

(指令番号)

第11条 指令は、「池田町指令」とし、会計年度により指令発令簿(様式第6号)に番号を付さなければならない。

2 補助事業対象者等については、池田町補助金等交付規則(昭和52年池田町規則第2号)による。

第3章 公印の押印等

第12条 事案を文書によって施行する場合は、その施行する文書に公印を押印しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものには、公印を省略することができる。

(1) 部内者に対する往復文書

(2) 軽易な文書

(3) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡

(4) 祝辞、弔辞その他これに類する文書

(5) 法的拘束力を持たない通知書、依頼状等で公印を押さなくても事務の執行に影響を及ぼさないもの

2 契約書、登記文書その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に割り印しなければならない。

3 発送文書には施行の確認をするため原議書と契印しなければならない。ただし、一時に大量の発送を必要とする同一文書で公印の表示のあるもの又は公印を省略したものについては契印を省略することができる。

(公印の使用)

第13条 公印を押印するときは、内容について事前に上司の決裁を得ておくとともに、その文書を当該公印を保管する上司に提示し、審査を受けなければならない。

2 公印の使用は、公印使用簿(様式第7号)に記載し、記録しなければならない。

(公印の持ち出しの手続等)

第14条 職務の施行上緊急を用する場合又は持ち出さなければ押印することができない時間的な制約がある場合には公印の持ち出し簿(様式第8号)に出行先、持ち出しの理由、氏名等を記入して担当課長及び総務財政課長の承認印を得て持ち出すことができる。

(公印の管理)

第15条 公印の管理については、池田町公印規則(昭和39年池田町規則第2号)の定めるところによる。

(公印の刷り込み)

第16条 公印は刷り込むことができない。ただし、町印、町長印は、当該公印を使用する証票で、これに該当公印を押印することが著しく事務に支障を来すと認められるものに限り、町長の承認を得て刷り込むことができる。

2 前条の規定は、前項ただし書の承認を得ようとする場合並びに公印の刷り込みをした証票の保管及び受払をする場合に準用する。

(総務課における文書の収受及び交付)

第17条 郵便使送等により到着した文書は、第5条の規定により特別の定めをするもののほか、総務財政課において収受し、親展のもの、秘密のもの及び電報(以下「親展文書」という。)にあっては封をしたまま、親展文書以外のものにあっては開封し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める方法により交付しなければならない。

(1) 親展文書

当該文書の封筒の表面に収受日付印を押印し、書留にあっては、さらに収発件名簿に記載した上、主務課長に交付する。

(2) 一般公用文書

主務課ごとに分類の上、交付する。

(3) 金券及び有価証券(現金を含む。以下同じ。)

収発件名簿に金額及び金券、有価証券の枚数を記載し、附属文書があるときは第1号による手続をして主務課長又は会計管理者に交付しなければならない。

2 前項の文書で収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものと認められるものは、当該文書に収受時刻を記載し、及び取扱者の認め印を押印しておかなければならない。

3 2以上の課に関係のある文書は、総務財政課において最も関係の深いと認める課に交付する。

4 主管の明らかでない文書は、総務財政課において町長から当該文書の主務課の決定を受け、当該主務課に交付するものとする。

(主務課における文書の収受及び交付)

第18条 主務課長は、文書の交付を受けたときは、次の各号の定める処理をした上、自ら処理するもののほか、その処理方針を示して課長補佐又は係に交付しなければならない。

(1) 重要文書の受領

収発件名簿の所定欄に受領印を押印して受領するとともに、内容の重要なものについては上司に報告及び協議するものとする。

(2) 文書の処理

当該文書の余白に収受日付印及び文書整理印を押印した上、収発件名簿に所要事項を記載し、その文書に分類番号、保存年数、処理期限を記載する。ただし、第8条第1項各号に掲げる文書については、収発件名簿の記載を省略することができる。

2 課長補佐は、前項の規定により文書の交付を受けたときは、これを閲覧し、自ら処理するもののほか、主務課長の指示した処理方針を示して事務担当者に交付しなければならない。

(休庁日及び執務時間外に到着した文書の収受及び交付)

第19条 休庁日及び執務時間外に到着した文書の収受及び交付については、池田町当直規程(昭和56年池田町訓令第6号。以下「当直規程」という。)の定めるところによる。

(収受すべきでない文書)

第20条 本庁に到着した文書で収受すべきでないものについては、総務財政課において返送その他必要な処置をとらなければならない。

(郵便料金の不足又は未納の文書)

第21条 郵便料金の不足又は未納の文書は、官公署から発送されたもの又は総務財政課長が必要と認めたものに限り、その不足又は未納の料金を払い、これを収受することができる。

(主管に属しない文書)

第22条 各課において、その主管に属さない文書が交付されたときは、直接他の課に転送することなく、その旨を当該文書に付箋して、総務財政課に返付しなければならない。

第4章 文書の処理

(起案文書の作成)

第23条 起案文書は、起案用紙(様式第9号)を用いて作成しなければならない。ただし、次の各号に定めるところによることができる。

(1) 定例的に報告するもの

報告簿を用いる。

(2) 軽易な照会、回答、通知、依頼等のもの、証明のもの、文書不備により返付するもの又は用紙、印刷物等の発送のもの

簡易文書処理簿を用い、又は当該文書の余白を利用する。

(3) 事務処理上起案用紙等を用いることが適当でないもの

あらかじめ総務財政課長の承認を受けた帳票による。

(4) 起案文書には、必要により本文の前に起案の要旨を簡明に記述し、関係法規その他参考となる事項又は書類をその末尾に付記し、又は添付すること。

(5) 起案文書には、起案する際、処理期限、保存年限、件名等を記載すること。

(6) 起案文書は、左とじとし、こより又はホッチキス等でていねいにとじること。

(起案文書の訂正)

第24条 起案文書の記載事項を訂正したときは、訂正者は、原則としてその箇所に認め印を押印しなければならない。

(起案文書の持ち回り)

第25条 起案文書で事案が重要なもの、事案が秘密を要するもの、又は事案について説明を要するものは、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を自ら持ち回って決裁を受けなければならない。

(合議)

第26条 起案文書の事案が他課の主務事務に関係のあるものは、主務課長の意思決定を経た後、当該関係課長に合議しなければならない。

2 合議された事案に対して異議のあるときは、口頭をもって協議するものとする。この場合協議の整わないときは、主務課長は、その旨を付して上司の決裁を受けなければならない。

3 合議した事案が当初の起案と異なって決裁されたとき又は廃案になったときは、主務課長は、合議した課長にその旨を通知しなければならない。

4 町有財産となり得べき物件の得喪、将来相当の財政負担の見込まれる事業、その他全庁的に影響の予想されるものについては、総務財政課長の合議を経なければならない。

(文書の審査)

第27条 次の各号に掲げる事案に係る起案文書は、主務課長の意思決定を経た後、他の課に関係のあるものは、さらに当該関係課の合議を経て、総務財政課に提出し、審査を受けなければならない。

(1) 条例案、規則案、告示案、訓令案及び年度を超えて適用が予想される要綱案

(2) 議案

(3) 法令及び町法規の解釈に関する事案

(4) 私法上の法律関係の設定及び変更に関する事案で重要又は異例に属するもの

(5) 行政上及び民事上の訴訟に関する事案

(6) 指令案

(7) 往復文案で重要又は異例に属するもの

(8) 賞状案、表彰状案及び感謝状案

(秘密文書の表示)

第28条 秘密文書には「極秘」「秘」又は「部外秘」の文字を朱書で表示することができる。

(決裁年月日の記載)

第29条 決裁文書には、決裁した者において決裁年月日を記載することができる。

第5章 文書の施行

(浄書及び照会)

第30条 決裁文書の浄書は、原則として主務課において行う。ただし、庁務を代表する文書は、総務財政課長の照合を経るものとする。

(主務課における文書の施行手続)

第31条 主務課長は、決裁済の文書で発送を要するものは、次の各号に掲げる区分に従い、総務財政課に送付しなければならない。

(1) 郵便で施行するもの

宛先等を記載した封筒に入れ、「親展」、「速達」、「書留」など特殊なものについては封筒にその旨記載しておくこと。

(2) 各集落区長宛てに発送するもの

区長宛の依頼文を添付し、各戸配布をするものについては、集落ごとに分類し、毎月1日及び15日(休日の場合は、翌日)に各課協力して持参、依頼するものとする。

(3) 電報で施行するもの

電報発信紙に電文等を記載すること。

(総務財政課における文書の発信手続)

第32条 総務財政課は、前条の規定により決裁文書等の送付を受けたときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める処理をしなければならない。

(1) 郵便及び小包で発送するもの

その日分を取りまとめ、各封筒又は小包に料金後納の印を押し、料金後納郵便物差出票(様式第10号)を添えて郵便局に差し出すこと。この場合において書留にするものは、さらに書留郵便物受領証(様式第11号)を添付すること。

(2) 電報で発信するもの

直ちに電報発信紙を郵便局に差し出すこと。

(3) 使送で発送するもの

使送先ごとに分類し使送すること。この場合において、文書の授受を明らかにしておく必要のあるものにあっては、文書発送簿に記載し、受信者の受領印を徴しておかなければならない。

(休庁日及び執務時間外における文書の施行)

第33条 休庁日及び執務時間外において決裁文書を施行するときは、当直規程の定めるところによる。

第6章 完結文書の保管

(主務課における保管)

第34条 事案の処理が完結した文書で保存年限の満了しないもの(以下「完結文書」という。)は、原則として、主務課において保存管理するものとする。

(書庫における保管)

第35条 前条の完結文書を一定の箇所に集め文書分類表の定める分類記号(以下「文書分類記号」という。)別に整理し、書庫に収蔵し適切に保存管理しなければならない。

(書庫に収蔵した完結文書の閲覧)

第36条 書庫に収蔵した完結文書は、軽微なものについては、主管課長の重要なものについては、総務財政課長、副町長又は町長の承認を得なければ、閲覧し、転写し、又は持ち出すことができない。

2 前項の規定による持ち出しは、文書持ち出し簿(様式第12号)に記載して行わなければならない。

3 第1項の規定により持ち出した完結文書は、他に転貸し、又は抜き取り、取り替え、訂正等をしてはならない。

(書庫の管理)

第37条 書庫は、総務財政課長が管理し、その管理に当たっては次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 常に清掃し、整理しておくこと。

(2) 火災及び盗難の予防に努めること。

(3) 湿気、虫害等の予防に努めること。

(文書の廃棄)

第38条 完結文書の保存年限が満了したときは、主務課長において廃棄するものとする。

2 保存年限が満了しない文書であっても主務課長において保存の必要がないと認めたものは、廃棄することができる。

(廃棄文書の処理)

第39条 前条の規定により文書を廃棄する場合に当該廃棄文書中に印影等移用のおそれのあるもの又は他にみせてはならないものは、塗り消し、若しくは切り取り、又は焼却しなければならない。

第7章 補則

(出先機関の文書取扱い)

第40条 池田町役場下池田支所(以下「出先機関」という。)における文書事務の取扱いについては、この規程に準じて行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず出先機関の長は、あらかじめ町長の承認を得て文書事務の取扱いについて特別の定めをすることができる。

この規程は、昭和56年5月1日から施行する。

(平成13年3月19日訓令第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令に基づき作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な訂正をして使用することができる。

別表(第9条関係)

1 文書分類表

第1種(永年保存)

(1) 町議会の議決書及び議事録

(2) 条例、規則、告示及び指令の原議及び関係書類

(3) 進退、賞罰、身分等の人事に関する書類

(4) 退職年金及び遺族年金に関する書類

(5) ほう賞に関する文書

(6) 審査請求、訴訟、調停及び和解に関する文書

(7) 調査及び統計で特に重要な文書

(8) 事務引継に関する重要な文書

(9) 財産及び町債償還台帳等の文書

(10) 町税徴収に関する文書

(11) 工事関係書類で特に重要なもの

(12) 歳入歳出決算書

(13) 各種の台帳、地籍図、原簿で重要なもの

(14) その他永久保存の必要と認められるもの

第2種(10年保存)

(1) 国又は県の訓令、指令、例規、重要な通知及び往復文書

(2) 認可、許可又は契約に関するもの

(3) 原簿及び台帳

(4) 寄附受納に関するもの

(5) 予算、決算及び出納に関する帳簿及び証拠書類

(6) 租税その他各種公課に関するもの

(7) その他10年保存の必要が認められるもの

第3種(5年保存)

(1) 補助金に関する書類

(2) 調査、統計、報告、証明等に関するもの

(3) 工事又は物品に関する書類

(4) 当直日誌、タイムカード、出張伺、命令カード等職員の勤務の実態を証するもの

(5) 照会、回答その他往復文書に関するもの

(6) その他5年保存の必要を認められるもの

第4種(1年保存)

前各号に属さない文書

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第12号(第36条関係) 略

池田町文書事務取扱規程

昭和56年5月1日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和56年5月1日 訓令第3号
平成13年3月19日 訓令第3号
平成19年3月19日 訓令第5号
平成31年4月1日 訓令第2号