○池田町課の設置条例

昭和37年4月13日

条例第5号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより次の課を置く。

総務財政課

住民税務課

農村政策課

町土整備課

保健福祉課

木望の森づくり課

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の課に室を設置することができる。

(分掌事務)

第2条 各課の主たる分掌事務は、次のとおりとする。

総務財政課

(1) 行政組織の管理及び総合企画調整に関すること。

(2) 行政全般に関すること。

(3) 総合企画及び調整並びに地方創生の推進に関すること。

(4) 文書管理の総括に関すること。

(5) 条例、規則等の整備及び告示に関すること。

(6) 儀式及び外部との交渉に関すること。

(7) 職員の人事、給与、福利厚生及び研修に関すること。

(8) 予算及び財政に関すること。

(9) 町有財産の管理及び処分に関すること。

(10) 消防防災、防犯、交通安全等に関すること。

(11) 統計及び広報、公聴に関すること。

(12) 選挙管理委員会に関すること。

(13) 広域行政に関すること。

(14) 地域公共交通に関すること。

(15) 住宅対策及び管理に関すること(町営団地の管理に関することを含む)

(16) 定住促進に関すること。

(17) 住民自治及びまちづくりの推進に関すること。

(18) 環境向上行政の総合企画及び調整に関すること。

(19) 環境保全に関すること。

(20) 前各号のほか、他の課に属さない事項

住民税務課

(1) 住民税務行政の総合企画及び調整に関すること。

(2) 税の賦課徴収に関すること。

(3) 固定資産の評価に関すること。

(4) その他、税務及び諸証明に関すること。

(5) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録事務及び諸証明に関すること。

(6) 人権擁護に関すること。

(7) 葬斎場の管理運営に関すること。

(8) 戦没者等遺族援護に関すること。

(9) 国民年金に関すること。

(10) 個人情報の保護に関すること。

(11) 情報公開に関すること。

(12) その他住民生活及び住民税務に関すること。

農村政策課

(1) SDGsの推進に関すること。

(2) 観光開発及び観光施設の管理に関すること。

(3) 農村観光振興プロジェクトの推進に関すること。

(4) 新保ファミリースキー場に関すること。

(5) 一般財団法人池田屋に関すること。

(6) 株式会社まちUPいけだに関すること。

(7) 起業の支援及び商品開発に関すること。

(8) 企業誘致及び雇用促進に関すること。

(9) 景観に関すること。

(10) 農村・農業政策の総合企画及び調整に関すること。

(10の2) 農業の基盤整備に関すること(土地改良及び農村整備に関することを含む)

(11) 農業及び水産業に関すること。

(12) 有害鳥獣対策に関すること。

(13) 畜産及び能楽の里牧場に関すること。

(14) 農業委員会に関すること。

(15) 商工業の振興育成に関すること。

(16) 一般財団法人「池田町農業公社」に関すること。

(17) その他町長の特命に関すること。

町土整備課

(1) 建設行政の総合企画及び調整に関すること。

(2) 道路、橋梁及び河川に関すること。

(3) 交通安全施設の整備に関すること。

(4) 除雪基地及び除雪機械の管理に関すること。

(5) 砂防及び急傾斜地に関すること。

(6) 法定外公共物の管理に関すること。

(7) 屋外広告物に関すること。

(8) 地域公園管理に関すること。

(9) 公共建築及び住宅政策に関すること。

(10) その他町土の整備及び開発に関すること。

(11) 上水道並びに下水道及び農業集落排水事業に関すること。

(12) 足羽川ダムに関すること。

(13) 前各号のほか、社会資本の整備に関すること。

保健福祉課

(1) 保健福祉医療行政の総合企画及び調整に関すること。

(2) 国民健康保険に関すること。

(3) 児童福祉に関すること。

(4) 保健衛生、保健予防等に関すること。

(5) 社会福祉、福祉医療に関すること。

(6) 高齢者福祉に関すること。

(7) 介護保険に関すること。

(8) 診療所に関すること。

(9) 総合保健福祉センターに関すること。

(10) 訪問看護ステーションに関すること。

(11) 地域包括支援センターに関すること。

(12) 介護老人福祉施設等の管理運営に関すること。

(13) 環境衛生に関すること。

(14) 社会福祉協議会に関すること。

(15) 後期高齢者医療に関すること。

(16) 前各号のほか、保健福祉医療行政に関すること。

木望の森づくり課

(1) 木望の森100年プロジェクトの推進に関すること。

(2) 森林・林業政策の総合企画に関すること。

(3) 林業基盤の整備に関すること。

(4) 木質バイオマス等の地域エネルギーに関すること。

(臨時又は特殊な事務の分掌)

第3条 臨時又は特殊な事務については、前条の規定にかかわらず町長においてその分掌する課、室を定めることができる。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 昭和34年10月3日条例第14号池田町課設置条例は、廃止する。

(昭和38年9月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和48年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第22号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年7月3日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。

(昭和58年5月4日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月17日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年5月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月20日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月20日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日条例第11号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月20日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(町議会常任委員会及び特別委員会条例の一部改正)

2 町議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和32年池田町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年7月26日条例第27号)

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(池田町総合振興計画審議会条例の一部改正)

2 池田町総合振興計画審議会条例(昭和49年池田町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(池田町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 池田町特別職報酬等審議会条例(昭和50年池田町条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(池田町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例の一部改正)

4 池田町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成6年池田町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(池田町道路占用条例の一部改正)

5 池田町道路占用条例(平成16年池田町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(池田町まちづくり自治委員会設置条例の一部改正)

6 池田町まちづくり自治委員会設置条例(平成20年池田町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(池田町個人情報保護条例の一部改正)

7 池田町個人情報保護条例(平成27年池田町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(池田町行政不服審査会条例の一部改正)

8 池田町行政不服審査会条例(平成28年池田町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(池田町情報公開条例の一部改正)

9 池田町情報公開条例(平成28年池田町条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(池田町議会常任委員会及び特別委員会条例の一部改正)

2 池田町議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和32年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年6月16日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

池田町課の設置条例

昭和37年4月13日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和37年4月13日 条例第5号
昭和38年9月30日 条例第9号
昭和42年6月29日 条例第13号
昭和48年3月19日 条例第10号
昭和50年3月17日 条例第6号
昭和50年4月1日 条例第22号
昭和54年7月3日 条例第11号
昭和58年5月4日 条例第9号
昭和62年3月17日 条例第1号
昭和62年5月8日 条例第15号
平成元年3月20日 条例第14号
平成3年3月20日 条例第10号
平成6年3月18日 条例第10号
平成9年3月20日 条例第9号
平成14年3月22日 条例第12号
平成16年3月16日 条例第3号
平成18年3月20日 条例第16号
平成20年3月21日 条例第11号
平成21年3月19日 条例第8号
平成24年6月14日 条例第11号
平成26年3月20日 条例第8号
平成27年3月19日 条例第10号
平成28年7月26日 条例第27号
平成31年3月18日 条例第6号
令和2年3月18日 条例第4号
令和4年6月16日 条例第6号