○池田町当直規程

昭和56年5月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、池田町役場の当直に関し必要な事項を定めるものとする。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、週休日及び池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年池田町条例第1号)第8条に規定するものをいう。))において、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の服務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

3 前項の勤務時間のうちには、日直及び宿直の勤務に差し支えのない範囲内において、日直にあっては休憩時間を、宿直にあっては休憩時間及び睡眠時間を置くものとする。

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員1名を輪番に充てるものとする。

(当直の割当)

第4条 当直の割当ては、宿日直表(様式第1号)により総務財政課長が行う。

2 次の各号に掲げる者に対しては、当直を免ずることができる。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)

(2) 18歳未満の職員

(3) 身体の故障により当直を行うことが不適当と認められる者

(4) 課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者。ただし、災害時等緊急体制の場合は、この限りでない。

(5) 新たに採用された者で、その採用の日から3箇月を経過しないもの

(6) 所属課等において緊急又は特別に業務負担が増えたため、やむを得ないと認める者

3 総務財政課長は、月末までに翌月の当直の割当てを定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。

(当直者事故の場合の交替)

第5条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができず、他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ所属課長を経て、総務財政課長の承認を得なければならない。

(当直者の職務)

第6条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(3) 火災、水害、地震等の被害発生時の緊急連絡

(4) 到着文書及び物品の処理並びに文書及び物品の発送

(5) 死亡届及び死産届の受理

(6) 埋火葬の許可証の交付(及び火葬場の使用の許可)

(7) その他行政上必要な事項

(到着文書及び物品の取扱い)

第7条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、日時ごとに区分し、月日時間を表示して、次の当直者又は総務財政課長に引き継がなければならない。

(公印の使用)

第8条 当直者は、当直勤務時間中に公印の持出し及び使用を職員にさせてはならない。ただし、法令又はその他規定により、時間外でも受発信しなければならない文書等やむを得ないものについては、総務財政課長又は公印保管課長の指示に基づき使用をさせるものとする。

2 公印の使用記録その他については、池田町文書事務取扱規程(昭和56年池田町訓令第3号)によるものとする。

(行旅病人等の取扱い)

第9条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第10条 当直者は、第6条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締り)

第11条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締等を点検するとともに、四囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処置)

第12条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第13条 日直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌(様式第2号)に次に掲げる事項を記載し、氏名を記入しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 開催行事名等の事項

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 次の当直者への申し送り事項

(5) その他必要な事項

(本庁以外の当直)

第14条 本庁以外の当直勤務については、別に定めるものを除くほか、この規程の例による。

この訓令は、昭和56年5月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日訓令第3号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成13年3月19日訓令第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令に基づき作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な訂正をして使用することができる。

(令和4年6月16日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町当直規程

昭和56年5月1日 訓令第6号

(令和4年6月16日施行)