軽自動車税の「口座振替済通知書兼納税証明書」の廃止について

最終更新日 2026年5月8日

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 軽自動車税の納付に口座振替をご利用いただいている方へ、令和8年度から「口座振替済通知書 兼 納税証明書」の送付を廃止することとなりました。
 令和5年1月より、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が開始され、全国の軽自動車検査協会・運輸支局等が車両ごとの納付情報をオンラインで確認できるようになり、令和7年4月からは、小型二輪自動車についても、納付情報が連携されることとなりました。
 これに伴い、一部の例外を除き、車検の際に、軽自動車検査協会へ納税証明書の提出が原則不要となりました。

 なお、軽自動車税の口座振替の結果については、他の町税等と同様に、預貯金通帳の記帳等によりご確認くださいますようお願いします。

紙の納税証明書が必要となる場合について

 以下の場合は、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)による納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。

 ■納付したばかりのため、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)に納付情報が登録されていない場合

 ■中古車の購入直後の場合

 ■他の市区町村へ引っ越した直後の場合

 ■対象車両に、過去の未納がある場合


 口座振替の結果が町に届き、町から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム) に連携するのに2週間程かかる場合があります。
 振替日(納期限)から納付情報が軽JNKSに反映されるまでの5月末から6月半ばに車検を受ける必要がある場合は、引落しを記帳した預貯金通帳・本人確認書類・車検証を役場住民税務課にお持ちいただければ、無料で軽自動車税 納税証明書(継続検査用)を発行いたします。
 その他ご不明点等ありましたら、役場住民税務課までお問い合せください。

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情報発信元

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