特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付について

最終更新日 2023年8月3日

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令和5年7月1日に施行される道路交通法の一部を改正する法律により、電動キックボード等を主な対象とする車両区分である「特定小型原動機付自転車」が新設されます。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものです。
・原動機の定格出力が0.60 キロワット以下であること。
・長さ1.9 メートル以下、幅0.6 メートル以下であること。
・最高速度が20 キロメートル毎時以下であること。
 
特定小型原動機付自転車をお持ちの方は軽自動車税の申告を行い、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
 

特定小型原動機付自転車の税率

軽自動車税(種別割)の課税対象であり、税率は年額で2,000円です。
 

標識(ナンバープレート)の交付申請手続きについて

令和5年7月3日より、役場住民税務課窓口にて専用のナンバープレートの交付を開始します。
 

必要書類

特定小型原動機付自転車の登録については、一般の原動機付自転車の登録時に必要な書類と同様です。(詳しくは軽自動車税についてを参照ください。)
販売証明書等だけでは特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たしていることが分かる書類をお持ちください。
 
書類の例
1.型式認定番号標(緑色) ※写真可
2.性能等確認実施機関による性能等確認シール  ※写真可
3.製品カタログ、取扱い説明書等 
 

関連情報

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情報発信元

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