軽自動車税の減免制度

最終更新日 2022年6月9日

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次の1から3いずれかに該当する軽自動車等の軽自動車税は、申請により減免される場合があります。

  1. 身体や精神に障害のある方(以下「身体障害者等」という。)または身体障害者等と生計を一にする方もしくは介護者が身体障害者等のために使用する軽自動車等
  2. 公益のために直接専用すると認められる軽自動車等
  3. 車両の構造が専ら身体障害者等の利用のためのものである軽自動車等(車いす移動車等)

申請方法

上記1に該当する場合(身体障害者等)

減免申請書、障害等を証明する手帳の写し、運転者の運転免許証の写しを提出してください。
 ※減免対象となる軽自動車等は1人につき1台です。
 ※普通自動車税(県税)の減免を受けている場合は対象になりません。
 ※対象車両についてはこちら、対象となる障害の程度についてはこちらをご参照ください。

上記2、3に該当する場合

住民税務課へお問い合わせください。

申請先

池田町住民税務課
 〒910-2512 今立郡池田町稲荷35-4
 電 話:0778-44-8001
 メール:zeikoseki@town.fukui-ikeda.lg.jp

申請期限

軽自動車税の納期限(5月末日)まで

関連ファイル

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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