償却資産の申告

最終更新日 2022年12月22日

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償却資産の評価のしくみ

 固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

償却資産の対象となるもの

 会社や個人で工場や商店(製造業、販売業、建設業、サービス業、農業など全ての事業)などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいいます。

  1. 構築物(路面舗装、門や塀などの外構工事、プレハブ式事務所など家屋と区別されるもの等)
  2. 機械及び装置(各種製造設備等の機械装置、クレーン等建設機械等)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両運搬具(動力運搬車、大型特殊自動車等)
    (注意)自動車税、軽自動車税の対象となるものは含みません。
  6. 工具、器具、備品(測定や検査工具、器具、机、エアコン、パソコン等)

償却資産の対象とならないもの

  1. 土地及び建物
  2. 無形減価償却資産(営業権、特許権、ソフトウェア等)
  3. 使用可能期間1年未満の資産
  4. 取得価額が10万円未満の資産で法人税等の規定により一時に損金算入されたもの
  5. 取得価格が20万円未満の資産で法人税等の規定により3年間で一括して均等償却するもの
  6. 自動車税、軽自動車税の対象となるもの

償却資産の評価・税額の求め方

 償却資産は、原則として価格が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。

前年中に取得された償却資産

価格(評価額) = 取得価格×(1-減価率÷2)

前年前に取得された償却資産

価格(評価額) = 前年度の価格×(1-減価率)

ただし、上記計算式により求めた額が、(取得価額×100分の5)よりも小さい場合は、(取得価額×100分の5)により求めた額を価格とします。

その他

■固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

■取得価額は、原則として国税の取扱いと同様です。

■減価率は原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて定められています。

■中小企業等が新規取得した機械・装置にかかる固定資産税(償却資産)の軽減措置については、申請書式をお送りいたしますので、池田町役場固定資産税担当までご連絡ください。

償却資産の申告

 地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在で、池田町内において事業用の償却資産を所有している法人及び個人の方は、その所在、種類、取得時期、及び取得価額等について申告が義務付けられています。
 また、資産の移動がない場合、該当する資産がない場合、解散・廃業・休業等をされた場合であっても申告は必要です。

申告をしていただく方

  • 池田町内において事業を行っている方
  • 池田町内の事業所に対して、事業用の資産をリースしている方

(注意)償却資産を所有されていない方も該当資産がない旨の申告をお願いします。

申告書類

※詳しくは、役場が12月中に発送する「償却資産申告の手引き」をご覧ください。

1.初めて申告される方

ア.該当資産がある場合

償却資産申告書、種類別明細書(増加資産・全資産用)

イ.該当資産がない場合

償却資産申告書(該当資産がない旨を記載して下さい)

2.前年度申告されている方

ア.増加や減少がある場合

償却資産申告書、種類別明細書(増加資産・全資産用、減少資産用)

イ.前年度と資産の内容が同じ場合

償却資産申告書(「前年と変更なし」の箇所を丸で囲んで下さい)

3.電算機による全資産申告をされる方

償却資産申告書、1月1日現在の全資産種類別明細書

4.廃業または事業所の町外移転をされた方

償却資産申告書(「廃業・移転・解散」の箇所を丸で囲んで下さい)

マイナンバー(個人番号・法人番号)について

 平成28年1月の社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、昨年より償却資産申告書にマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載欄が設けられています。個人の方は12桁の個人番号を、法人は13桁の法人番号を、所定の記載欄に右詰めで記載して下さい。
 また、個人番号を記載した申告書をご提出いただく際には、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認、身元確認及び代理権確認)を実施いたします。以下の1または2の本人確認資料をそれぞれ1種類ずつ、申告時にご持参いただくか、写し(コピー)を申告書に添付していただくようお願いいたします。

1.本人が申告書を提出する場合(窓口・郵送)

番号確認資料

(個人番号の確認)

身元確認資料

(番号が本人のものであることの確認)

  • 個人番号カード(裏面)
  • 通知カード ※
  • 個人番号が記載された住民票 等
  • 個人番号カード(表面)
  • 運転免許証等、顔写真のある証明書 等
2.代理人が申告書を提出する場合(窓口・郵送)
本人の番号確認資料 代理人の身元確認資料 代理権確認資料
  • 本人の個人番号カード(裏面)
  • 本人の通知カード ※
  • 本人の住民票
    (個人番号が記載されたもの)
  • 代理人の個人番号カード(表面)
  • 代理人の運転免許証
  • 代理人の税理士証票 等
  • 税務代理権限証書
  • 委任状 等

※電子申告(eLTAX)により申告する場合は、電子証明書等により本人確認を実施するため、本人確認資料の添付は不要です。

※法人番号を記載した申告書をご提出いただく場合、本人確認資料の添付は不要です。

※通知カードの記載内容に住所・氏名の変更がある場合はご利用いただけません。

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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