定額減税調整給付金について

最終更新日 2024年6月26日

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 物価高騰に伴う国民負担を緩和するため、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。また、定額減税をしきれないと見込まれる人へは、その控除不足分を給付金として支給します。

支給対象者

以下の要件を満たす方が対象です。

・令和6年所得税が課税される方、または、池田町から令和6年度住民税所得割が課税されている方
・定額減税により減税しきれないと見込まれる方

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への支給となります。
給付額については、国の示す計算方法に基づき算定されます。
この給付金の対象となる人には、9月頃に通知をする予定です。
 

給付額の算出方法

給付額算定
・扶養親族数について、令和5年12月31日時点で国外に居住する方は除きます。
・令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)と令和6年度分個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。
・令和6年分推計所得税額は、現時点で入手可能な令和5年所得等を基に、国の算定ツールを用いて推計したものです。
・申告等により生じた所得税および住民税所得割額の修正等については、原則として調整給付の金額に反映しません。
・令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加支給予定です。
 

留意事項

「振り込め詐欺」や「個人情報の盗み取り」にご注意ください            
この給付金について、国税局・税務署、都道府県・市町村が次のような行為を行うことは絶対にありません。
 
(詐欺の疑いのある行為)
 ・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること

 ・給付にあたり、手数料の振り込みを求めること

 ・クレジットカードや預金通帳をお預かりしたり、暗証番号を確認すること
 
不審な訪問や電話、メールなどがあった場合は、警察相談専用電話(「#9110」番)、または最寄りの警察署へご連絡ください。

個人住民税の定額減税については、「個人住民税の定額減税について」をご覧ください。
所得税(国税)の定額減税については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。
各種給付についての詳細は「内閣官房のホームページ」をご覧ください。

関連情報

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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