町県民税の算定方法

最終更新日 2021年6月1日

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町県民税の算定方法

町民税及び県民税(以下「町県民税」という)は、所得の額に関係なくかかる「均等割」と、所得から控除を引いた課税標準額に税率を掛けた「所得割」からなっています。

均等割とは

均等割は、一定金額を超える所得があれば均等に課税されます。

町民税は3,500円、県民税は1,500円です。 (平成26年度から令和5年度までが対象です。)

なお、平成25年度までは、町民税3,000円、県民税1,000円でした。

所得割とは

所得から控除を引いた金額に税率を掛けたものが所得割です。
所得割の計算については以下のとおりです。

 [所得]-[控除]=[課税標準額](1,000円未満切捨て)

町民税 [課税標準額]×6%[税率](100円未満切捨て)-税額控除
県民税 [課税標準額]×4%[税率](100円未満切捨て)-税額控除

ただし、分離課税の所得については所得区分に応じて税率が異なります。

所得とは

 所得とは、課税対象となる収入から必要経費を除いた税法上の利益のことです。

 所得には以下のようなものがあります。

所得一覧表
所得の種類 内容
利子所得 利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
配当所得 配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
不動産所得 不動産所得とは、土地や建物などの不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他、他人に不動産等を使用させることを含みます。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。
事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。
ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。
給与所得 給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
退職所得 退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。
山林所得 山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得を いいます。
ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得又は雑所得になります。
譲渡所得 譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のものをいいます。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを 譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません。
一時所得 一時所得とは、上記のいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。

  1. 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金
  2. 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
  3. 法人から贈与された金品
雑所得 雑所得とは、上記の所得のいずれにも該当しない所得をいいます。

例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。

  1. 公的年金等
  2. 非営業用貸金の利子
  3. 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税

所得金額から差し引かれる金額(所得控除)
それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。
町県民税の所得割額は、その残りの金額を基礎として計算されます。
所得控除の種類及び控除額は次のとおりです。(各控除の詳細につきましては、リンク先の国税庁ホームページをご参照下さい。)

所得控除一覧表
所得控除の種類 内容
雑損控除(新しいウインドウが開きます)

雑損控除とは、災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に、受けることの出来る一定の金額の所得控除のことです。

控除できる金額は、次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
 (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
 (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-50,000円
医療費控除(新しいウインドウが開きます)

医療費控除とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、受けることの出来る一定の金額の所得控除です。

医療費控除の対象となる金額は、下記により計算した金額(最高で2,000,000円)です。

 実際に支払った医療費の合計額より保険金などで補てんされる金額を差し引いた金額より、100,000円(その年の総所得金額等が2,000,000円未満の人は、総所得金額等5%の金額)を引いた金額

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)(新しいウインドウが開きます)

セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、前年中に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC薬の購入費を支払った場合に受けることの出来る医療費控除の特例です。

セルフメディケーション税制の対象となる金額は、下記により計算した金額(最高で88,000円)です。

購入費-補てん額-12,000円

社会保険料控除(新しいウインドウが開きます) 社会保険料控除とは、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合または給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
小規模企業共済等掛金控除(新しいウインドウが開きます) 小規模企業共済等掛金控除とは、納税者が小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。
控除できる金額はその年に支払った掛金の全額です。
生命保険料控除(新しいウインドウが開きます)

生命保険料控除とは、納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に、受けることが出来る一定の金額の所得控除のことです。

その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
 支払金額が12,000円以下のとき、控除額は支払金額全額
 支払金額が12,000円を超え32,000円以下のとき、控除額は支払金額の2分の1-6,000円
 支払金額が32,000円を超え56,000以下のとき、控除額は支払金額の4分の1+14,000円
 支払金額が56,000円を超えるとき、控除額は28,000円

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
 支払金額が15,000円以下のとき、控除額は支払金額全額
 支払金額が15,000円を超え40,000円以下のとき、控除額は支払金額の2分の1-7,500円
 支払金額が40,000円を超え70,000円以下のとき、控除額は支払金額の4分の1+17,500円
 支払金額が70,000円を超えるとき、控除額は35,000円

(注意)一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計限度額は70,000円となります。

 なお、一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について、控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計限度額は28,000円となります。
地震保険料控除(新しいウインドウが開きます)

地震保険料控除とは、納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に、受けることの出来る一定の金額の所得控除のことです。

その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。

 地震保険料対象の支払金額が50,000円以下のときの控除額は、支払金額の2分の1

 地震保険料対象の支払金額が50,000円を超えるのときの控除額は、25,000円

 旧長期損害保険料対象の支払金額が5,000円以下のときの控除額は、支払金額全額

 旧長期損害保険料対象の支払金額が5,000円を超え15,000円以下のときの控除額は、支払金額の2分の1+2,500円

 旧長期損害保険料対象の支払金額が15,000円を超えるのときの控除額は、10,000円

(注意)地震保険料および旧長期損害保険料の両方がある場合、控除の限度額は25,000円となります。

障害者控除(新しいウインドウが開きます)

障害者控除とは、納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に、受けることが出来る一定の金額の所得控除です。

 控除できる金額は障害者一人について260,000円
 特別障害者に該当する場合は300,000円
 控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者または納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合は530,000円です。
 なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。 

ひとり親控除(新しいウインドウが開きます)

次の全てに該当する場合、30万円の所得控除を受けることが出来ます。

1.合計所得金額が500万円以下の人

2.総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいる(他に同一生計配偶者、扶養親族になっていないこと)

3.現に婚姻していない

※婚姻歴は問いません。ただし、事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象外となります。

寡婦控除(新しいウインドウが開きます)

寡婦控除とは、女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
控除できる金額は260,000円です。

勤労学生控除(新しいウインドウが開きます)

勤労学生控除とは、納税者が所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除です。 

控除できる金額は260,000円です。
配偶者控除(新しいウインドウが開きます)

配偶者控除とは、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が480,000円以下の場合に、受けられる一定の金額の所得控除のことです。

控除額は、本人及び配偶者の合計所得金額、配偶者の年齢により下記のようになります。

配偶者の合計所得金額 納税者本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

一般の配偶者

48万円以下

33万円

22万円

11万円

老人の配偶者(70歳以上)

48万円以下

38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除(新しいウインドウが開きます)

配偶者特別控除とは、配偶者に480,000円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて受けることが出来る一定の金額の所得控除のことです。

なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
納税者本人及び配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、下記のようになります。

配偶者の合計所得金額 納税者本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

48万円超

95万円以下

33万円 22万円 11万円

95万円超

100万円以下

33万円 22万円 11万円

100万円超

105万円以下

31万円 21万円 11万円

105万円超

110万円以下

26万円 18万円 9万円

110万円超

115万円以下

21万円 14万円 7万円

115万円超

120万円以下

16万円 11万円 6万円

120万円超

125万円以下

11万円 8万円 4万円

125万円超

130万円以下

6万円 4万円 2万円

130万円超

133万円以下

3万円 2万円 1万円
133万円超 0円 0円 0円
扶養控除(新しいウインドウが開きます)

扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族(その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人)となる人がいる場合に、受けられる一定の金額の所得控除のことです。

控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により下記のとおりです。
 一般の控除対象扶養親族(16歳から18歳まで及び23歳から69歳まで)控除の金額は330,000円です。
 特定扶養親族(19歳から22歳まで)控除の金額は450,000円です。
 老人扶養親族(70歳以上)控除の金額は380,000円です。

 老人扶養親族のうち、同居している場合(同居老親等)の控除の金額は450,000円です。

基礎控除(新しいウインドウが開きます)

基礎控除は、ほかの所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、全ての人に対し下記の表の通り適用されます。

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

税金から差し引かれる金額(税額控除)
税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除するものです。

税額控除の種類及び控除額は次のとおりです。

税額控除一覧表
税額控除の種類 内容
寄附金税額控除

前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額(寄附金の合計額が総所得金額の合計額の30%を超える場合には当該30%に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その超える金額の町民税は6%、県民税は4%に相当する金額。

  • 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)

(注意)平成31年度税制改正により、ふるさと納税(町県民税に係る寄附金税額控除の特例控除部分)の対象となる地方団体は、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。令和元年6月1日以降に指定対象外の自治体へ行った寄附については、ふるさと納税(町県民税に係る寄附金税額控除の特例控除部分)の対象外となります。

  • 住所地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
  • 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の町の条例で定めるもの

(注意)ただし、ふるさと納税の寄附金が2,000円を超える場合は、その超える金額に、所得に応じて定められた割合(50から90%)を乗じて得た額の町民税は5分の3、県民税は5分の2に相当する金額をさらに加算した金額。

配当控除

株式等の配当所得があり、確定申告で総合課税を選択した場合、その金額に定められた割合を乗じた金額が控除される  

配当控除割合一覧表

課税所得金額

及び種類

課税総所得金額等が

1千万以下の部分

課税総所得金額等が

1千万超の部分

町民税 県民税 町民税 県民税
利益の配当等 1.60% 1.20% 0.80% 0.60%

証券投資

信託等

外貨建等証券

投資信託以外

0.80% 0.60% 0.40% 0.30%

外貨建等証券

投資信託

0.40% 0.30% 0.20% 0.15%
配当割または株式等譲渡所得割額控除

一定の配当や上場株式等所得については、他の所得と区分して町県民税5%課税されており、申告不要となっているが、申告した場合は所得割で課税され、配当割額又は株式等譲渡所得割額が控除される

  • 町民税 配当割額又は株式等譲渡所得割の5分の3
  • 県民税 配当割額又は株式等譲渡所得割の5分の2
調整控除

税源移譲に伴い生じる所得税と町県民税の人的控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)の差額による負担増を調整するため、所得割額から一定の金額が控除される

  • 個人住民税の課税所得金額が2,000,000円以下の場合、下記のいずれか小さい額の5%

人的控除額の差の合計額
個人住民税の課税所得金額

  • 個人住民税の課税所得金額が2,000,000円超の場合

 {人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-2,000,000円)}の5%
 ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円とする。

人的控除の差一覧表
控除の種類 金額 控除の種類 金額

基礎控除(合計所得金額2,500万円以下)

5万円 寡婦控除 1万円

障害者

控除

普通 1万円 勤労学生控除 1万円
特別 10万円 扶養控除 一般 5万円

同居

特別

22万円 特定 18万円
ひとり親控除 1万円 老人 10万円
5万円 同居老親等 13万円
控除の種類 金額
納税者本人の所得金額 900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

配偶者控除 一般 5万円 4万円 2万円
老人 10万円 6万円 3万円
配偶者特別控除

48万円超

50万円未満

5万円 4万円 2万円

50万円以上

55万円未満

3万円 2万円 1万円

55万円超

133万円未満

適用なし 適用なし 適用なし
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

所得税から引ききれなかった住宅ローン控除額が控除される

下記のいずれか少ない金額を控除

所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

  • 平成11年から平成18年まで及び平成21年から26年3月までに居住開始
    所得税の課税総所得額等の額の5%(97,500円を超えるときは97,500円)
  • 平成26年4月から平成29年12月までに居住開始
    所得税の課税総所得額等の額の7%(136,500円を超えるときは136,500円)

ただし、平成11年から平成18年まで及び平成21年から26年3月までに居住開始の場合は、消費税率8%または10%が適用される住宅取引が対象となり、それ以外の場合は平成26年4月から平成29年12月までに居住開始の場合と同様になる。

また、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に、消費税10パーセントで取得した住宅へ入居した場合、控除期間が10年から13年に延長される。

関連情報

情報発信元

住民税務課

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電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
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