下水道使用料の誤徴収について

最終更新日 2022年10月7日

ページID 002756

印刷

 この度、池田町の下水道使用料に関し、1事業者から3年6ヶ月にわたり計1,306,986円の過大徴収が判明しました。対象者に対しては、謝罪し再発防止策についてご説明するとともに、10月末に返還することとしています。

 町民の皆様には、ご迷惑をおかけしましたこと心よりおわび申し上げます。

 今後はこうしたミスが起きないように、再発防止にむけた取り組みを徹底してまいります。

誤徴収の内容

 誤徴収期間 平成31年4月請求分~令和4年8月請求分(3年6ヶ月分)

 過大徴収額 合計1,306,986円

 原因    下水道使用料算定システムへの入力の際、検針数値を取り間違えて入力したことによるものです。

情報発信元

町土整備課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8005
ファックス:0778-44-8080
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


このページを評価する