新しく池田町水道を利用開始するとき

最終更新日 2015年10月21日

ページID 001357

印刷

池田町水道を新しく利用開始するとき

町水道の引き込みがなく、メーターを新しく設置して利用開始するときは、町水道への加入が必要です。

加入金の納入を確認後、町で敷地までの給水管と水道メーターを設置します。

メーターの設置により使用開始となります。

水道料金については「水道料金の算出方法」をご覧下さい。

1.加入申込書の提出

加入申込書を池田町役場まで提出して下さい。

2.加入金の納入

ご利用の口径によって金額が異なります。一般家庭の場合は13ミリメートル口径が基本です。

量水器の口径 加入金 量水器の口径 加入金
13ミリメートル 160,000円 40ミリメートル 472,000円
20ミリメートル 207,000円 50ミリメートル 578,000円
25ミリメートル 238,000円 75ミリメートル 1,640,000円
30ミリメートル 366,000円 100ミリメートル 2,340,000円

3.工事負担金の納入

メーターの設置にかかる工事の完了後、工事負担金の納入通知を送付しますので、負担金の納入をお願いします。

4.給水管の接続

町の指定給水装置設置事業者に配管・接続工事をご依頼下さい。

関連情報

関連ファイル

情報発信元

町土整備課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8005
ファックス:0778-44-8080
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


このページを評価する