新しく池田町水道を利用開始するとき
最終更新日 2015年10月21日
ページID 001357
池田町水道を新しく利用開始するとき
町水道の引き込みがなく、メーターを新しく設置して利用開始するときは、町水道への加入が必要です。
加入金の納入を確認後、町で敷地までの給水管と水道メーターを設置します。
メーターの設置により使用開始となります。
水道料金については「水道料金の算出方法」をご覧下さい。
1.加入申込書の提出
加入申込書を池田町役場まで提出して下さい。
2.加入金の納入
ご利用の口径によって金額が異なります。一般家庭の場合は13ミリメートル口径が基本です。
量水器の口径 | 加入金 | 量水器の口径 | 加入金 |
13ミリメートル | 160,000円 | 40ミリメートル | 472,000円 |
20ミリメートル | 207,000円 | 50ミリメートル | 578,000円 |
25ミリメートル | 238,000円 | 75ミリメートル | 1,640,000円 |
30ミリメートル | 366,000円 | 100ミリメートル | 2,340,000円 |
3.工事負担金の納入
メーターの設置にかかる工事の完了後、工事負担金の納入通知を送付しますので、負担金の納入をお願いします。
4.給水管の接続
町の指定給水装置設置事業者に配管・接続工事をご依頼下さい。
関連情報
関連ファイル
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。