森林を取得したら届出が必要です

最終更新日 2024年3月29日

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森林の土地の所有者届出書について

 森林を適正に管理するためには森林所有者の情報が必要になります。相続や売買によって所有権が移転したときに届出がなければ、古い情報のままで現在の森林所有者が誰か分からなくなってしまいます。これらの情報は森林組合など林業事業体が伐採の計画をたてる際に重要となりますので随時、更新する必要があります。(森林法第10条の7の2第1項による)

【参考】林野庁HPより「森林の土地の所有者届出制度の概要」(PDF形式 6,444キロバイト)

誰が届け出る?

個人・法人を問わず売買や相続等により森林の土地を新たに取得した人

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

何を届け出る?

  1. 届出書(届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所、面積、土地の用途等)
    ※押印は不要です。
    森林の土地の所有者届出書(ワード形式 83キロバイト)
  2. その森林の土地の位置を示す図面(公図など)
  3. その森林の土地の登記事項証明書(写しも可)、又は、土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類 
    その他の添付書類例:登記原因証明情報なども可

いつまでに届け出る?

土地の所有者となった日から90日以内に提出してください。

どこに届け出る?

 池田町役場へ原本を一部提出してください。

 書き方が分からない場合は、事前に確認しますので、ご連絡ください。

 ☎:0778-44-8002

 ✉:kibou@town.fukui-ikeda.lg.jp

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情報発信元

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ファックス:0778-44-6296
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