要(準)保護児童生徒援助制度について

最終更新日 2025年4月1日

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要(準)保護児童生徒援助

概要

池田町では、教育委員会が定める要保護及び準要保護児童生徒認定基準に則って就学援助を行っています。

この制度は、経済的理由から、小中学校で必要な諸費用の負担が困難な家庭に対して、その費用の一部を援助するものです。

対象者

池田町に住民登録があり、町内の小中学校に通学する児童生徒の保護者の内、以下の方が対象になります。

要保護者:生活保護を受けている者

準要保護者:生活保護に準ずる程度に困窮していると池田町教育委員会が認める者

準要保護者について、池田町では世帯の年間所得合計額が生活保護基準額の1.3倍未満の世帯が対象となります。

対象となる所得額は、申請世帯の人数、年齢によって異なります。

準要保護者該当例
  • 生活保護が停止または廃止となった世帯
  • 町民税が非課税または減免されている世帯
  • 国民年金の掛金、国民健康保険の保険料が減免されている世帯
  • 児童扶養手当を受給している世帯
  • 生活福祉資金の貸与を受けている世帯

支給内容

  • 学用品費
  • 通学用品費
  • 新入学児童生徒学用品費
  • 給食費
  • 校外活動費
(修学旅行費については池田町小中学校の児童生徒全員が対象となる「池田町修学旅行補助金」の方が補助率が大きい為、支給対象外となります。)
※支給額については国の基準額に基づき変動があります。詳しくはお問合せください。

申請方法・提出書類

下記提出書類を学校または教育委員会へ提出してください。申請は1年を通して随時可能ですが6月中旬頃を当初申請(1学期末からの支給)の締切としています。

申請後の流れ

  1. 申請書は教育委員会へ提出され、教育委員会で援助の可否を審査し、認定結果を郵送します。
  2. 各学期末に学校長から教育委員会に認定された方の学校集金に係る費用が通知され、教育委員会は保護者の口座に振り込みます。(8月・1月・3月に支給予定です。)

  ただし、学校集金等に滞納がある場合には、滞納分の援助費は学校に支給され、差し引いた額が保護者に支給されます。

情報発信元

教育委員会事務局

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-5
電話番号:0778-44-8006
ファックス:0778-44-7771
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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