区域外就学について

最終更新日 2025年4月1日

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区域外就学について

区域外就学とは、池田町以外に住民登録がある児童生徒について、下表の事由のいずれかに該当する場合、池田小学校・池田中学校に就学することができる制度です。

区域外就学により、池田小学校・池田中学校への就学を希望する方は、池田町教育委員会の窓口で所定の手続きを行って下さい。

なお、池田町に住民登録があり、町外の学校に就学を希望する場合は、就学を希望する学校を管轄する教育委員会にて手続きしてください。

区域外就学事由

区域外就学の許可基準

事由 許可基準 確認書類及び取扱
住居に関する理由
  1. 住宅の購入等により町内転入が確定されている場合で、町内学校に就学を希望する場合
  2.  町外へ転出後も現就学校に進級、卒業まで就学を希望する場合
・建築確認書、賃貸契約書等の写し
・保護者、児童の意向を確認し、年度途中は年度末まで、その後毎年度毎に更新する
 
家庭に関する理由
  1. 町外に居住する保護者の勤務等の都合により児童生徒が帰宅後も保護者が不在であるため保護者の勤務先近くの町内学校に就学を希望する場合
  2. 町外に居住する保護者の児童生徒を、祖父母等が預かるため、町内学校に就学を希望する場合
・家族全員の住民票の写し
・勤務証明書
・預かり証明書
・保護者、児童の意向を確認し、年度途中は年度末まで、その後毎年度毎に更新する
教育的理由
  1. いじめ・不登校・病気等により在籍校への通学が困難であると認められるとき
・保護者、児童の意向を確認し、年度途中は年度末まで、その後、毎年度毎に更新する
その他
  1. その他、教育委員会が特段の配慮が必要であると認める場合
・教育委員会が必要とする書類
・適当と思われる期間

手続きの流れ

  1. 就学を希望する学校を管轄する教育委員会に区域外就学申請書と就学児童生徒の住民票を提出します。
  2. 申請理由などを元に、就学希望先及び希望元の教育委員会で協議を行います。
  3. 希望元の教育委員会の承認を経て就学希望先の学校への就学が認められます。

 ※手続きの前に現在就学中、就学予定の学校及び教育委員会にご相談ください。

  ダウンロード 区域外就学申請書兼誓約書(PDF形式 157キロバイト)

関連情報

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情報発信元

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〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-5
電話番号:0778-44-8006
ファックス:0778-44-7771
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