児童手当の制度改正に伴うお知らせ

最終更新日 2024年9月2日

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令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の給付対象が拡充されます

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が施行されたことにより、児童手当法が改正されました。

それに伴い、令和6年10月分から児童手当の支給対象の抜本的な拡充が行われます。

詳細は下記のとおりです。

制度改正の内容

○支給対象児童の年齢が「中学生(15歳到達後の最初の3月31日まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)」に延長
○所得制限の撤廃
○第3子以降の手当額を月1万5千円から3万円に増額
○第3子以降の算定に含める児童の年齢を「高校生年代」から「大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)」に延長
○支払回数を年3回から年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に変更
 

支給額

      3歳未満        3歳~高校生  
      第1子・第2子    15000円    10000円  
          第3子       30000円   30000円
 

受給資格者

 支給対象児童を養育している父母等のうち、所得が高い方

 ※受給資格者が公務員の場合は職場での受給となります。職場でお手続きください。
 

申請について

以下いずれかに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
1.    15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童がいるが、所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外になっている方
2.    高校生年代の児童のみを養育している方
3.    現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日まで)を含むと子が3人以上になる方
4.    現在児童手当を受給している方で、高校生年代・大学生年代の児童の申請手続きを今までに池田町で行ったことがない方

※上記の要件に該当する世帯には勧奨通知書を順次送付します。

上記の要件に該当するにも関わらず、10月中旬になっても送付されてこない場合は保健福祉課までお問い合わせください。

提出書類

・1・2の方は「認定請求書」を提出してください。
・1・2の方で、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日まで)を含むと3人以上いる場合には、「監 
護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。
・3・4の方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出ください。
・4の方は「額改定申請書」「別居監護申立書」を提出してください。
 

申請が不要な方

○現在児童手当を受給していて、制度改正後も支給額が変わらない方
○現在児童手当を受給していて、高校生年代の児童の住民登録を池田町で行っている方
 

申請手続き

初回支給(令和6年12月予定)に反映するためには、令和6年10月31日(木)までの申請が必要です。
※10月31日(木)までに提出ができない場合、令和7年3月31日(月)までの申請なら令和6年10月分まで遡及して支給します。

 

情報発信元

保健福祉課

〒910-2511 福井県今立郡池田町薮田5-3-1
電話番号:0778-44-8000
ファックス:0778-44-8009
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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