子育て短期支援事業
最終更新日 2023年7月10日
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子育て短期支援事業とは
保護者の方が、出産、家族の看護、仕事(残業・出張)などの理由で、一時的に家庭でお子さんを養育することが困難となったとき、児童養護施設等でお子さんを預かり、保護者の子育てを支援する事業です。
利用対象:町内に住所を有する生後6か月からの未就学児
ショートステイ(短期入所生活援助)事業
保護者の方が、仕事や病気などで一時的に家庭での養育が困難となった場合に、一定期間宿泊を伴ってお子さんを預かる事業です(事前相談が必要)。
ショートステイ | |
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利用要件 | 1)出産、疾病等で入院、療養、通院するとき 2)親族の疾病等でその看護、介護にあたるとき 3)身体的、精神的な理由で体調が不良なとき 4)育児不安、育児疲れのとき 5)経済的問題等による緊急一時保護のとき 6)就業(出張、残業等)のとき 7)事故、災害にあったとき 8)その他特別な事情で子どもを養育する方がいないとき |
利用期間 | 1回の申し込みにつき7日(6泊7日)以内 ※同一月内の利用日数は10日以内 ※施設の空き状況による |
利用時間 | 24時間(泊りを伴うもの) ※児童の預け入れは、午前8時から午後5時まで |
利用者負担 | 2歳未満児 非課税世帯・ひとり親課税世帯 1,100円 その他世帯 5,350円 |
2歳以上児 非課税世帯・ひとり親課税世帯 1,000円 その他世帯 2,750円 |
※生活保護受給世帯、ひとり親非課税世帯は利用者負担なし
※学校等への送迎費用 課税世帯のみ500円(日額)
トワイライトステイ(夜間養護等)事業
保護者の方が、平日の夜間又は休日に家庭での養育が困難となった場合に、一時的にお子さんを預かる事業です(事前相談必要)。
トワイライトステイ | |
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利用要件 | 1)勤務時間が夜間又は休日に及ぶとき 2)恒常的に夜間又は休日に残業があるとき 3)恒常的に夕方から夜間又は休日に通院をするとき 4)その他特別な事情で子どもを養育する方がいないとき |
利用期間 | 月単位(年度内) ※施設の空き状況による |
利用時間 | 夜間午後5時から午後10時 ※必要と認めた場合は、翌朝まで 休日午前8時から午後5時 ※保護者の仕事が休みの日を除く ※主に日曜日、祝日が対象 |
利用者負担 | 夜間 非課税世帯・ひとり親課税世帯 300円 その他世帯 750円 ※宿泊は、上記と同額を加算 |
休日 非課税世帯・ひとり親課税世帯 350円 その他世帯 1,350円 ※宿泊は、上記と同額を加算 |
※生活保護受給世帯、ひとり親非課税世帯は利用者負担なし
利用の流れ
問合せ・相談 ➡ 利用要件の確認 ➡ 利用申請(利用可能な場合) ➡ 利用決定 ➡ 施設等利用(施設等へ利用料支払) ➡ お迎え(利用料の清算(追加費用が発生した場合))
お問合せ
池田町役場 保健福祉課 0778-44-8000
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