妊婦のための支援給付事業
最終更新日 2025年4月1日
ページID 002779
事業について
令和7年4月から、妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に実施します。
「妊婦のための支援給付」は、従来の「出産・子育て応援ギフト」に代わり、創設された制度です。
申請について
| 妊婦支援給付金(1回目) | |||
|---|---|---|---|
| 支給対象者 | 1)申請日時点、池田町に住民登録のある方 2)令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした方 3)産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した方 4)他自治体に同一の妊娠について妊婦支援給付金(1回目)を申請していない方 |
||
| 支給額 | 妊婦一人につき5万円 | ||
| 申請方法 | 妊娠届出の際に、保健師の面談を行い、申請書をお渡しします。必要事項をご記入の上ご提出ください。 | ||
| 妊婦支援給付金(2回目) | |
|---|---|
| 支給対象者 | 1)申請日時点、池田町に住民登録のある方 2)令和7年4月1日以降に出産した方 3)出産予定日の8週間前の日以降に、胎児の数の届出をした方 →申請書に胎児の数を記入することで、胎児の数を届け出たことになります 4)他自治体に同一の妊娠について妊婦支援給付金(2回目)を申請していない方 |
| 支給額 | お子さん一人につき5万円 |
| 申請方法 | 保健師が赤ちゃん訪問をした際、申請書をお渡しします。必要事項をご記入の上ご提出ください。 ※出産予定日の8週間前の日以降から、申請書をお渡しできます。 |
よくあるご質問
・給付は現金ですか?クーポンですか?
→現金で支給します。
・申請から給付金の受け取りまで、どのくらいかかりますか?
→申請後、1~2か月程度を目安に、指定された口座に振り込みます。
・流産・死産・人工妊娠中絶の場合は対象となりますか?
→要件を満たす場合は対象となりますので、保健福祉課(0778-44-8000)へお問い合わせください。
関連情報
・妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)|こども家庭庁
・妊婦のための支援給付のご案内 こども家庭庁
ご不明な点はお気軽にご相談ください
池田町役場保健福祉課(ほっとプラザ)
電話番号 0778-44-8000
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