児童扶養手当
最終更新日 2024年10月28日
ページID 002107
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障害の状態にある児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の、生活の安定と自立を助け、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
※平成22年8月1日より父子家庭にも児童扶養手当が支給されるようになりました。
1.支給要件
以下の1から7のいずれかに該当する児童について、父、母、または父母に代わってその児童を養育している者が、監護し、生計を同じくしている場合に支給されます。なお、「児童」とは18歳に達した年度末までの方をいいます。政令で定める程度の障害のある児童については20歳未満の方が対象となります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
※ただし、受給者となる方、対象児童が日本国内に住んでいない場合、養育の実態がない場合などは児童扶養手当を受けることができません。
2.手当の額(月額)
具体的な手当額は、受給資格者(ひとり親家庭の母や父など)が監護・養育する子供の数や受給資格者の所得に応じて決まります。受給者やその扶養義務者等に一定以上の所得がある場合は手当の一部または全部が支給停止になります。
令和5年4月以降
対象児童 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1人目 |
2人目 |
3人目以降 |
|||
全部支給 |
一部支給 |
全部支給 |
一部支給 |
全部支給 |
一部支給 |
45,500円 |
45,490円から10,740円 |
10,750円 |
10,740円から5,380円 |
6,450円 |
6,440円から3,230円 |
3.支払時期
年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)で、支払い月の前月までの2か月分が金融機関口座に振り込まれます。
支払日は11日で、支払日が土、日、祝祭日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
4.認定請求手続き
支給要件によって必要書類が異なりますので、保健福祉課にご相談ください。
申請の翌月からが手当の支給対象となります。必要書類が全て揃わないと申請の受付けができませんので、月末に手続きをされる場合はご注意ください。
5.児童扶養手当の受給資格者として認定を受けた方
児童扶養手当の受給資格者として認定を受けた方は、下記に該当するようになった時は速やかに届出をしてください。届出されない場合、手当が支払われなかったり、さかのぼって手当の返還を命じられることがあります。
- 父または母が婚姻したとき
- 母が男性と同居するようになった時、または父が女性と同居するようになったとき
※異性が通っており、金銭的な援助を受けている場合も含みます。
- 父または母の障害の程度が支給基準に該当しなくなったとき(父・母が障害での受給認定の場合)
- 受給資格者又は児童の公的年金の受給状況に変更があったとき
- 所得を修正したとき
- 住所を変更したとき
- 受給者又は児童の氏名を変更したとき
- 支給対象児童の数が増えたとき または減ったとき
- 振込口座を変更したとき
- 証書を紛失または破損したとき
6.現況届
児童扶養手当を受けている方(支給停止の人含む)は、毎年8月に現況届を提出が必要です。引き続き手当てを受けるために必要なものですから必ず提出してください。
〈注意〉
この届を2年間提出しない場合は、時効により受給資格がなくなります。離婚等の支給要件に該当した日が平成10年4月以前の方(父子家庭は除きます)は、今後、所得が所得制限限度額以内になったとしても、再申請はできませんのでご注意ください。
7.手当一部支給停止について
平成14年の法律改正により、下記の1、2のいずれかに該当し「就業」等の必要条件を満たしていない場合、手当が2分の1に減額されることになりました。
- 手当を受給されてから5年を経過したとき
- 離婚や死別等の手当の支給要件に該当してから7年を経過したとき
ただし、下記の1から5のいずれかに該当する方で「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(緑色)及び必要書類を提出された場合は、減額になりません。対象となる方には書類を事前に送付しますので、必ず提出してください。
- 就業している
- 求職活動等、自立を図るための活動をしている
- 身体上又は精神上の障害がある
- 負傷又は疾病等により就業することが困難である
- 監護する児童や親族が障害や病気のために介護する必要があるため、就業することが困難である
※それぞれ、条件を満たしていることの証明書等が必要です。
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。