子ども医療費助成制度
最終更新日 2022年5月24日
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子ども医療費助成制度とは
池田町に住所がある0歳から中学3年生までの子どもの医療費(国民健康保険又は社会保険各法の規定による負担すべき費用)を助成します。ただし、付加給付、高額療養費は除きます。
(注意)下記3点は、助成の対象となりません。
・保険適用外の診療や自費負担分(文書料、薬の容器代、予防接種、入院時の部屋代など)
・学校等での負傷等により日本スポーツ振興センターからの災害給付対象となるもの
・交通事故など第三者の行為によりかかった医療費
1.医療機関等窓口での支払額
「池田町子ども医療費受給資格証」を医療機関等窓口で提示すると、保険診療分医療費の窓口での支払い額が下表のとおりになります。
区分 | 通院・入院 |
---|---|
未就学児(0歳~小学校入学前) | 無料 |
小学生・中学生 |
自己負担あり 通院500円/月(注1) 入院500円/日(注2) |
(注1)通院の場合:自己負担額は1医療機関(医科・歯科ごと)につき発生。ただし、薬局は自己負担なし。
(注2)入院の場合:自己負担額の上限は4,000円/月
2.利用方法
県内での受診(現物給付)
医療機関等の窓口で、健康保険証とともに「池田町こども医療費受給資格証」を提示してください。保険診療分医療費の窓口での支払額が、子ども医療費受給資格証に記載された自己負担金(「1.医療機関等窓口での支払額」参照)の額となります。
県外での受診(償還払い)
医療機関等の窓口で一旦医療費をお支払いいただき、「医療費助成申請書(請求書)」を保健福祉課へ提出してください。助成金は、後日届け出された口座に振り込まれます。
【必要な書類】
- 医療機関等が発行した領収書
- 池田町子ども医療費受給資格証
その他の償還払い
以下の場合も「医療費助成申請書(請求書)」を保健福祉課へ提出していただくことにより、医療費の払い戻しを受けることができます。
- 医療機関等で「子ども医療費受給資格証」を提示しなかった場合
- 医療機関等が現物給付に対応していなかった場合
- 学校等での負傷等が日本スポーツ振興センターの災害給付対象にならなかった場合
- 医師の診断に基づく治療用装具(コルセット・弱視用めがね等)を購入した場合(池田町への申請の前に、健康保険組合等への療養費の申請が必要です。療養費の申請方法については、お子さんが加入されている健康保険組合等へお問い合わせください。)
必要な書類については、下記「4.手続き」をご確認ください。
3.振込日
毎月20日(20日が銀行休業日の場合は次の営業日)
※振り込みの通知はありませんので、振込日以降に通帳を記帳してご確認ください。
4.手続き
場面 |
内容 |
必要な書類 |
|
---|---|---|---|
出生 |
子ども医療費受給資格登録申請書 |
|
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転入 |
|||
内容変更 (住所、氏名、振込口座、 |
医療費受給内容変更届 |
【振込口座の変更】
【保険証の変更】
【その他の変更】
|
|
償還払い |
県外受診や その他の場合 |
医療費助成申請書(請求書) |
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治療用装具等を 購入した場合 |
|
||
受給者証の紛失 |
医療費受給者証再交付申請書 |
|
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