特別児童扶養手当について

最終更新日 2023年4月21日

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特別児童扶養手当とは

障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給します。

ただし、公的年金を受けている児童や、一定以上の所得のある方、児童が施設に入所している場合は支給されません。 

1.対象者

  1. 身体障害者手帳1級から3級と4級の一部の障害児を養育している方
  2. 療育手帳A1・A2・B1とB2の一部の障害児を養育している方
  3. 上記事項と同程度の障害児を養育している方

2.支給額(令和5年4月からの金額)

1級53,700円

2級35,760円 

3.支給制限

前年の所得(1月から7月までの分の手当については前々年の所得)が基準額を超える時は、支給停止となります。 

4.支払時期

支払は4月、8月、11月の年3回で、支払月の前月分までの手当が請求者の指定した金融機関口座に振り込まれます。

※支払日が土日祝日に当たるときは、その直前の金融機関の営業日になります。 

5.認定請求手続き

申請内容によって必要書類が異なりますので、保健福祉課にご相談ください。

申請の翌月からが手当の支給対象となります。必要書類が全て揃わないと申請できませんので、月末に手続きをされる場合はご注意ください。 

情報発信元

保健福祉課

〒910-2511 福井県今立郡池田町薮田5-3-1
電話番号:0778-44-8000
ファックス:0778-44-8009
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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