未熟児養育医療給付事業
最終更新日 2022年4月27日
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養育のために入院を必要とする未熟児に対し、指定医療機関において、医療の給付または医療に要する費用を支給する制度です。
対象者
池田町内に住所を有し、医師が入院養育を必要と認めた未熟児
給付の内容
対象医療
指定医療機関における次の医療に限ります。
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術およびその他の治療
- 移送(医師が認めた場合のみで、医師の証明書が必要)
【福井県内の指定医療機関】
医療機関名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
福井大学医学部付属病院 | 吉田郡永平寺町下合月23-3 | 0776-61-3111 |
福井県立病院 | 福井市四ツ井2-8-1 | 0776-54-5151 |
市立敦賀病院 | 敦賀市三島町1-6-60 | 0770-22-3611 |
公立丹南病院 | 鯖江市三六町1-2-31 | 0778-51-2260 |
公立小浜病院 |
小浜市大手町2-2 | 0770-52-0990 |
福井赤十字病院 | 福井市月見2-4-1 | 0776-36-3630 |
福井県済生会病院 | 福井市和田中町舟橋7-1 | 0776-23-1111 |
福井愛育病院 | 福井市新保2-301 | 0776-54-5757 |
自己負担金
- 自己負担額は児の属する世帯の所得税額に応じて決定されます。
- ただし、自己負担金はこども医療費助成制度の対象となりますので、委任状を提出していただければ、子ども医療費助成金を負担金へ充当することができますので、原則お支払いしていただく必要はありません(一部例外があります)。
申請方法
必要な書類
- 養育医療給付申請書(保護者が記入)
- 養育医療意見書(担当医師が記入)
- 世帯調書(保護者が記入)
- お子さんの健康保険証
- (希望する場合)委任状
申請場所
役場保健福祉課(ほっとプラザ内)
関連ファイル
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