DV・ストーカー等の加害者に住所を知られないための手続き
最終更新日 2022年3月10日
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加害者への住民票等の交付を制限します。
DVやストーカー等の加害者が、住民票の写し等を不当に取得し、個人情報(住所等)を探索することを防止します。
支援を希望される方は申出が必要です。
まずは、警察署や配偶者暴力センターにご相談ください。
※身に危険を感じる場合は、迷わず「110」番!
電話は24時間対応しています。
福井県警察本部 警察総合相談所 | 0776-26-9110 または#9110 |
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よりそいホットライン | 0120-279-338 |
性暴力救済センター ふくい「ひなぎく」 | 0776-28-8505 |
DV相談プラス | 0120-279-889 |
そのほかの相談窓口は「DV・ストーカー等の被害に関する相談窓口」(福井県HP)をご確認ください。
住民基本台帳事務における支援措置申出書
申出により住民票等の交付を制限することができます。
申出書の提出が必要ですが、ご相談いただくことで緊急措置が可能です。
不安な場合は、各種相談窓口でご相談ください。
支援を受けることができる対象者 |
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申出に必要なもの |
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支援(制限)の内容 |
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支援の期間 | 申出の日から1年間 |
※支援措置を行うと、各種証明書について原則本人以外で請求は発行できなくなります。郵便請求、マイナンバーカードでのコンビニ交付、委任状での代理人請求はできません。ただし、正当な理由が確認できた場合、弁護士・債権者・公的機関からの請求には応ずることになるためご了承ください。
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