DV・ストーカー等の加害者に住所を知られないための手続き

最終更新日 2022年3月10日

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加害者への住民票等の交付を制限します。

DVやストーカー等の加害者が、住民票の写し等を不当に取得し、個人情報(住所等)を探索することを防止します。
支援を希望される方は申出が必要です。
まずは、警察署や配偶者暴力センターにご相談ください。
※身に危険を感じる場合は、迷わず「110」番!

電話は24時間対応しています。

福井県警察本部 警察総合相談所 0776-26-9110 または#9110
よりそいホットライン 0120-279-338
性暴力救済センター ふくい「ひなぎく」 0776-28-8505
DV相談プラス 0120-279-889

そのほかの相談窓口は「DV・ストーカー等の被害に関する相談窓口」(福井県HP)をご確認ください。

住民基本台帳事務における支援措置申出書

申出により住民票等の交付を制限することができます。
申出書の提出が必要ですが、ご相談いただくことで緊急措置が可能です。
不安な場合は、各種相談窓口でご相談ください。
支援を受けることができる対象者
  • 申出者
  • 申出者と同一の住所の者
申出に必要なもの
  • 相談履歴証明書(相談を受けた機関で発行)
  • 本人確認書類
支援(制限)の内容
  • 住民基本台帳の閲覧
  • 住民票の写し(現住所、旧住所)の交付
  • 戸籍の附票の写しの交付(本籍地、前本籍地)
  • 印鑑登録証明書、税証明書の交付
  • 申出書の提出による戸籍届に関する証明書等へのマスキング処理
支援の期間 申出の日から1年間

※支援措置を行うと、各種証明書について原則本人以外で請求は発行できなくなります。郵便請求、マイナンバーカードでのコンビニ交付、委任状での代理人請求はできません。ただし、正当な理由が確認できた場合、弁護士・債権者・公的機関からの請求には応ずることになるためご了承ください。

関連情報

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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