住民票の旧氏への振り仮名記載

最終更新日 2025年5月31日

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制度概要

住民票の記載事項である旧氏について「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求できるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

※注釈 マイナンバーカード(国外在住者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃を予定しております。

既に旧氏を住民票に記載されている方へ

行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」という。)には、便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報を参考に「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されることとなっています。池田町民への通知は6月中を予定しています。

旧氏記載者は、令和8年5月25日までに限り、住所地である市区町村に、その旧氏の振り仮名の請求をすることができます。

通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求をすることが必要です。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

このため、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の請求をすることができます。

旧氏の振り仮名の請求方法

※通知された振り仮名が異なっている等の場合は請求を行ってください。
●窓口で請求
請求様式 旧氏の振り仮名記載請求書
請求可能な期間 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
請求可能な方 本人または同一世帯の方
※同一世帯の方以外の代理人が届け出る場合は、代理人選任届が必要です。
必要書類 ・マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の本人確認書類
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面(※1)
 例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
 ※1通知された通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。

●郵送で請求

請求様式 同上
請求可能な期間 同上
請求(送付)先 〒910-2512
池田町稲荷第35号4番地
池田町役場住民税務課 窓口係
請求可能な方 同上
必要書類 ・マイナンバーカードや運転免許証の本人確認書類の写し
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面(※1)の写し
 例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等の写し
 ※1通知された通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。
 

その他

 ・旧氏の振り仮名についての詳細は、総務省ホームページをご覧ください。
 ・戸籍に氏名振り仮名が記載される制度と住民票等に旧氏の振り仮名が記載される制度は異なります。
  戸籍に振り仮名が記載される制度については、以下リンク先をご覧ください。

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情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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