戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

最終更新日 2025年5月26日

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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が令和5年6月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
今まで、戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。

戸籍記載イメージ

戸籍へ仮の振り仮名が記載されるまで

1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書の確認

本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者等に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。
通知書が届きましたら、記載されている振り仮名を必ずご確認ください。

※ 通知書は戸籍単位で郵送され、同じ戸籍内でも別住所の方は、住所地ごとに郵送されます。

2 氏名の振り仮名の届 

通知に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合には、必ず「氏名の振り仮名の届出」をしてください。届け出た振り仮名が記載されます。

特に「ャ、ュ、ョ、ッ」などの小文字が大文字になっていないか、また濁点の有無に注意してください。

通知に記載された振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。

        戸籍キツネ

届出期間 

 令和7年5月26日~令和8年5月25日まで

届出ができる方

● 氏の振り仮名の届

原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。 

● 名の振り仮名の届

既に戸籍に記載されている方が、それぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
※成年(満18歳)に達した子どもの名のフリガナの届出を、父または母が行うことはできません。

届出方法  

次のいずれかの方法で届出ができます。

  1. 窓口での届出
  2. 郵便による届出
  3. マイナポータルでの届出
 マイナポータルの届出についてはこちらを参考にしてください。
★ 届出をした後の注意事項 ★

届出をしたフリガナが他の行政手続(年金やパスポート)等で既に使用しているフリガナと異なる場合は、別途、変更手続きが必要となることがあります。
また、金融機関(預金通帳の名義)に届けているお名前(フリガナ)を変更したときには、行政手続等で登録しているお名前と一致しなくなることで振込み手続きができなくなる可能性がありますので、必要な手続きを漏れなく行っていただくようにご注意ください。

(関連サイト)

戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)

戸籍の氏名のフリガナ記載開始に伴う注意事項について(パスポート)

3 市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日(令和8年5月25日)までに氏名のフリガナの届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知書に記載されているフリガナを戸籍に記載します。

振り仮名に関するお問合せ

制度に関するお問合せ

 法務省コールセンター
 0570-05-0310
 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く) 

池田町から発送した通知書や役場窓口での届出等に関するお問い合わせ先

 池田町役場住民税務課 窓口
 0778-44-8010
 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く) 

関連リンク

このほか、制度の趣旨・手続きの流れなど、詳しくはこちらのリンクをご確認ください。

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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