介護保険サービスを利用したときの利用者負担

最終更新日 2015年10月21日

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介護保険サービスの利用者負担について

介護保険制度では、保険適用範囲内で利用したサービス利用料の1割(2割または3割)を被保険者が負担します。なお、各サービスの利用料は全国一律の金額が定められています。

  • 2割負担となる方
    1. 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が、単身世帯で280万円以上、または2人以上世帯で346万円以上ある方。
    2. 本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が、単身世帯で280万円以上340万円未満、または2人以上世帯で346万円以上463万円未満の方。
     
  • 3割負担となる方
    本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が、単身世帯で340万円以上、または2人以上世帯で463万円以上の方。
     

在宅でサービスを利用した場合

介護保険のサービスを利用した時は、原則として介護報酬の1割をサービス提供事業者へ支払います。食費等は自己負担となります。
また、介護保険で利用できるサービス量には上限(支給限度額)があり、上限を超えて利用したサービス利用料については、全額被保険者の自己負担となります。下の目安は、デイサービスを利用した場合のサービス費用の目安です。

介護度別の支給限度額の目安(1か月)

要介護状態区分

1か月の支給限度額

要支援1

50,030円

要支援2

104,730円

要介護1

166,920円

要介護2

196,160円

要介護3

269,310円

要介護4

308,060円

要介護5

360,650円

施設でサービスを利用した場合

施設に入所した場合は、「施設サービスにかかった費用の1割」・「食費」・「居住費」・「日常生活費等」が自己負担となります。(施設サービスは、要介護1~5の認定を受けた方のみ利用できます。)
なお、各施設サービスの利用料は国によって全国一律の金額が定められています。下の表は、特別養護老人ホームに入所した場合のサービス費用の目安です。(1割負担、30日計算、ユニット型個室の場合。食費、居住費、日常生活費は別途かかります。)

特別養護老人ホームに入所したときのサービス費用の目安

要介護状態区分

サービス費用の目安(30日)

自己負担額(1割の方)

要介護1

187,500円

18,750円

要介護2

207,300円

20,730円

要介護3

228,600円

22,860円

要介護4

248,400円

24,840円

要介護5

268,200円

26,820円

  • 食費、居住費、日常生活費は全額自己負担です。30日間の目安は以下のとおりです。
    食 費:約41,400円(30日)
    居住費:約59,100円(30日)
    日常生活費:各施設により異なります。

施設利用者で低所得の方は負担限度額が設けられます

低所得の方が施設を利用する場合は、本人及び世帯の課税状況などによって、食費と居住費(滞在費)に一定の限度額が設けられ、それを超える額については保険給付が行われます。
対象となる方は、保健福祉課(介護保険係)へ申請が必要ですのでお問合せください。

負担限度額(日額)

利用者負担段階

食費の負担限度額

居住費等の負担限度額

ユニット型個室

ユニット型準個室

従来型個室

多床室

第1段階

生活保護受給者。

老齢福祉年金の受給者で世帯非課税の方。

300円

820円

490円

490円

(320円)

0円

第2段階

世帯非課税で、本人の年金収入+合計所得金額の合計が80万円以下

390円

820円

490円

490円

(420円)

370円

第3段階

世帯非課税で、第2段階に該当しない方

650円

1,310円

1,310円

1,310円

(820円)

370円

  • 第1段階から第3段階以外の方は、全額自己負担となります。
  • 特別養護老人ホーム、短期入所生活介護を利用した場合は( )内の金額です。

ただし、以下の場合は上記の減免措置の対象となりません。

  1. 住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者の場合
  2. 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も住民税非課税者)でも、預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円を超える場合

高額介護(介護予防)サービス費の支給

同じ月に利用したサービスの自己負担額が「一定の限度額」を超えた場合には、申請によりその超えた部分が支給されます。ただし、福祉用具購入費や住宅改修費、支給限度額を超えた部分や施設サービス利用の際の食費・居住費等は対象になりません。
該当する方には、保健福祉課より申請書を郵送いたします。また、一度登録いただくと、次回の該当時からは自動的に指定口座に振込まれます。

自己負担の限度額(月額)

区分

限度額

同一世帯内に65歳以上で課税所得145万円以上の方がいる方

44,400円

町民税課税世帯の方

44,400円

*同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用しない方を含む。)の利用者負担が1割の世帯に年間上限額446,400円を設定。

世帯全員町民税非課税の方

24,600円

老齢福祉年金受給者の方

合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護受給者

15,000円

高額医療・高額介護合算費の支給

介護保険と医療保険で、それぞれの限度額(介護保険は「高額介護サービス費」、医療保険は「高額医療費」)を適用した後の自己負担額を年間で合算して限度額を超えたとき、限度額を超えた分が支給されます。同じ世帯で、介護保険と医療保険の両方に自己負担額がある世帯が対象となり、70歳未満の人の医療保険の自己負担額は、1ヶ月21,000円以上のみを合算の対象とします。
該当される方には、保健福祉課より申請書を送付します。

関連情報

情報発信元

保健福祉課

〒910-2511 福井県今立郡池田町薮田5-3-1
電話番号:0778-44-8000
ファックス:0778-44-8009
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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