介護保険サービスを利用したときの利用者負担
最終更新日 2015年10月21日
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介護保険サービスの利用者負担について
介護保険制度では、保険適用範囲内で利用したサービス利用料の1割(2割または3割)を被保険者が負担します。なお、各サービスの利用料は全国一律の金額が定められています。
- 2割負担となる方
1. 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が、単身世帯で280万円以上、または2人以上世帯で346万円以上ある方。
2. 本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が、単身世帯で280万円以上340万円未満、または2人以上世帯で346万円以上463万円未満の方。
- 3割負担となる方
本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が、単身世帯で340万円以上、または2人以上世帯で463万円以上の方。
在宅でサービスを利用した場合
介護保険のサービスを利用した時は、原則として介護報酬の1割をサービス提供事業者へ支払います。食費等は自己負担となります。
また、介護保険で利用できるサービス量には上限(支給限度額)があり、上限を超えて利用したサービス利用料については、全額被保険者の自己負担となります。下の目安は、デイサービスを利用した場合のサービス費用の目安です。
要介護状態区分 |
1か月の支給限度額 |
---|---|
要支援1 |
50,030円 |
要支援2 |
104,730円 |
要介護1 |
166,920円 |
要介護2 |
196,160円 |
要介護3 |
269,310円 |
要介護4 |
308,060円 |
要介護5 |
360,650円 |
施設でサービスを利用した場合
施設に入所した場合は、「施設サービスにかかった費用の1割」・「食費」・「居住費」・「日常生活費等」が自己負担となります。(施設サービスは、要介護1~5の認定を受けた方のみ利用できます。)
なお、各施設サービスの利用料は国によって全国一律の金額が定められています。下の表は、特別養護老人ホームに入所した場合のサービス費用の目安です。(1割負担、30日計算、ユニット型個室の場合。食費、居住費、日常生活費は別途かかります。)
要介護状態区分 |
サービス費用の目安(30日) |
自己負担額(1割の方) |
---|---|---|
要介護1 |
187,500円 |
18,750円 |
要介護2 |
207,300円 |
20,730円 |
要介護3 |
228,600円 |
22,860円 |
要介護4 |
248,400円 |
24,840円 |
要介護5 |
268,200円 |
26,820円 |
- 食費、居住費、日常生活費は全額自己負担です。30日間の目安は以下のとおりです。
食 費:約41,400円(30日)
居住費:約59,100円(30日)
日常生活費:各施設により異なります。
施設利用者で低所得の方は負担限度額が設けられます
低所得の方が施設を利用する場合は、本人及び世帯の課税状況などによって、食費と居住費(滞在費)に一定の限度額が設けられ、それを超える額については保険給付が行われます。
対象となる方は、保健福祉課(介護保険係)へ申請が必要ですのでお問合せください。
利用者負担段階 |
食費の負担限度額 |
居住費等の負担限度額 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 |
ユニット型準個室 |
従来型個室 |
多床室 |
|||
第1段階 |
生活保護受給者。 老齢福祉年金の受給者で世帯非課税の方。 |
300円 |
820円 |
490円 |
490円 (320円) |
0円 |
第2段階 |
世帯非課税で、本人の年金収入+合計所得金額の合計が80万円以下 |
390円 |
820円 |
490円 |
490円 (420円) |
370円 |
第3段階 |
世帯非課税で、第2段階に該当しない方 |
650円 |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 |
- 第1段階から第3段階以外の方は、全額自己負担となります。
- 特別養護老人ホーム、短期入所生活介護を利用した場合は( )内の金額です。
ただし、以下の場合は上記の減免措置の対象となりません。
- 住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者の場合
- 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も住民税非課税者)でも、預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円を超える場合
高額介護(介護予防)サービス費の支給
同じ月に利用したサービスの自己負担額が「一定の限度額」を超えた場合には、申請によりその超えた部分が支給されます。ただし、福祉用具購入費や住宅改修費、支給限度額を超えた部分や施設サービス利用の際の食費・居住費等は対象になりません。
該当する方には、保健福祉課より申請書を郵送いたします。また、一度登録いただくと、次回の該当時からは自動的に指定口座に振込まれます。
区分 |
限度額 |
|
---|---|---|
同一世帯内に65歳以上で課税所得145万円以上の方がいる方 |
44,400円 |
|
町民税課税世帯の方 |
44,400円 *同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用しない方を含む。)の利用者負担が1割の世帯に年間上限額446,400円を設定。 |
|
世帯全員町民税非課税の方 |
24,600円 |
|
老齢福祉年金受給者の方 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
|
生活保護受給者 |
15,000円 |
高額医療・高額介護合算費の支給
介護保険と医療保険で、それぞれの限度額(介護保険は「高額介護サービス費」、医療保険は「高額医療費」)を適用した後の自己負担額を年間で合算して限度額を超えたとき、限度額を超えた分が支給されます。同じ世帯で、介護保険と医療保険の両方に自己負担額がある世帯が対象となり、70歳未満の人の医療保険の自己負担額は、1ヶ月21,000円以上のみを合算の対象とします。
該当される方には、保健福祉課より申請書を送付します。
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