給付事業のあらまし

最終更新日 2015年10月21日

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給付事業のあらまし

保険証を使って医療機関にかかるときの給付

病気にかかったとき、けがをしたとき、歯が痛いときに、国民健康保険を取り扱っている医療機関へ保険証と高齢受給者証(70歳以上の方のみ)を提示すると、国民健康保険の給付を受けることができます。
なお、仕事上の病気やけが(労災保険の対象)、故意の犯罪行為によるけが、泥酔によるけがなどに関する医療費については、国民健康保険の給付を受けることはできません。また、交通事故などによるけがの診療に保険証を使うときは、必ず事前にご連絡ください。

受けられる給付

自己負担割合の区分により被保険者が医療費の一部を負担し、残りを国民健康保険が負担します。

医療機関で診察を受けたときの負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後から70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 2割
現役並み所得者は3割

医療機関を受けるときに保険証を忘れると、一旦全額支払うことになりますので、必ず保険証を持っていきましょう。

情報発信元

保健福祉課

〒910-2511 福井県今立郡池田町薮田5-3-1
電話番号:0778-44-8000
ファックス:0778-44-8009
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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