墓地等の改葬許可申請
最終更新日 2022年8月31日
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改葬許可申請の手続きについて
池田町内に埋葬されている遺骨を他の墓地、納骨堂に移すことを改葬といいます。改葬の手続きは「墓地、埋葬に関する法律」で定められており、改葬するためには、市町村長が交付する「改葬許可証」が必要になります。
- 申請者 墓地に納骨されている遺骨を改葬される方で、その墓地の使用者
- 申請先 住民税務課1階 電話番号0778-44-8001
- 必要なもの
1)移転先の墓地等の受入証明書(様式は任意です。墓地使用許可証の写しでもよい。)
2)改葬許可申請書(こちらからダウンロード)
3)埋葬の事実を証明するもの(改葬許可申請書の中に印刷されています。)
4)現在の墓地の使用者と改葬許可申請者が異なる場合は、墓地使用者の承諾書
(改葬許可申請書の中に印刷されています。) - 手数料 無料
- その他
1)郵送で申請される場合は、返信用封筒(82円切手を貼付し、返送先の住所を記入したもの)を同封して下さい。また、昼間に連絡可能な電話番号を明記して下さい。
2)申請内容により戸籍謄本等の添付をお願いする場合があります。
手続の流れについては、改葬許可申請手続きの流れのページをご覧下さい。
改葬許可申請書の留意事項について
- 原則死亡者1体につき、申請書は1通必要ですが、2体以上になる場合は、複数人用の様式(こちらからダウンロード)を使用して下さい。
- 先祖代々分をすべて改葬する場合は、わかる範囲までの事項等を記入し、最後に「他先祖代々」と記入して下さい。
- 死亡者の住所、本籍欄等が不明な場合は「不詳」と記入して下さい。
- 申請者と墓地使用者が同じの場合は、墓地使用者の承諾欄は省略できます。
墓地管理者とは
- 寺院等が墓地を管理している場合は、住職
- 従来から地区が管理している場合は、区長
- 個人所有の土地の場合は、納骨供養をしてもらった寺院の住職または、土地の所有者
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