墓地等の改葬許可申請

最終更新日 2022年8月31日

ページID 001226

印刷

改葬許可申請の手続きについて

池田町内に埋葬されている遺骨を他の墓地、納骨堂に移すことを改葬といいます。改葬の手続きは「墓地、埋葬に関する法律」で定められており、改葬するためには、市町村長が交付する「改葬許可証」が必要になります。

  1. 申請者 墓地に納骨されている遺骨を改葬される方で、その墓地の使用者
  2. 申請先 住民税務課1階 電話番号0778-44-8001
  3. 必要なもの
    1)移転先の墓地等の受入証明書(様式は任意です。墓地使用許可証の写しでもよい。)
    2)改葬許可申請書(こちらからダウンロード
    3)埋葬の事実を証明するもの(改葬許可申請書の中に印刷されています。)
    4)現在の墓地の使用者と改葬許可申請者が異なる場合は、墓地使用者の承諾書
    (改葬許可申請書の中に印刷されています。)
  4. 手数料 無料
  5. その他
    1)郵送で申請される場合は、返信用封筒(82円切手を貼付し、返送先の住所を記入したもの)を同封して下さい。また、昼間に連絡可能な電話番号を明記して下さい。
    2)申請内容により戸籍謄本等の添付をお願いする場合があります。

手続の流れについては、改葬許可申請手続きの流れのページをご覧下さい。

改葬許可申請書の留意事項について

  • 原則死亡者1体につき、申請書は1通必要ですが、2体以上になる場合は、複数人用の様式(こちらからダウンロード)を使用して下さい。
  • 先祖代々分をすべて改葬する場合は、わかる範囲までの事項等を記入し、最後に「他先祖代々」と記入して下さい。
  • 死亡者の住所、本籍欄等が不明な場合は「不詳」と記入して下さい。
  • 申請者と墓地使用者が同じの場合は、墓地使用者の承諾欄は省略できます。

墓地管理者とは

  1. 寺院等が墓地を管理している場合は、住職
  2. 従来から地区が管理している場合は、区長
  3. 個人所有の土地の場合は、納骨供養をしてもらった寺院の住職または、土地の所有者

関連ファイル

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


このページを評価する