墓地等の経営許可

最終更新日 2021年7月26日

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「墓地、埋葬に関する法律」により、墓地、納骨堂または火葬場(以下「墓地等」という。)の経営をしようとするときは、町の許可を受けなければなりません。

また墓地等の変更、廃止をしようとするときも同様に許可が必要です。

「墓地等の経営」とは

墓地等の経営とは、墓地等を設置し、管理し、運営することをいい、永続性、公益性及び非営利性を確保する目的から、経営者が以下の者に限られています。

  1. 地方公共団体
  2. 公益社団法人または公益財団法人
  3. 宗教法人(宗教法人法第4条第2項に規定するもの)
  4. 地縁による団体(地方自治法第260条の2第1項に規定するもの)

 墓地等の経営許可申請には、事前協議が必要となりますので、墓地の経営を検討される場合には、住民税務課へご相談下さい。

個人墓地の設置について

個人の墓地は、「墓地、埋葬に関する法律」が施行する前から存在した墓地のみ経営が認められており、新たに経営許可を得ることはできませんが、池田町においては、やむを得ない場合、例外的に許可を受けることで、既存の個人墓地を移設することができます。
詳しくは、個人墓地の設置についてのページをご覧下さい。

関連情報

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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