運転免許取得費・自動車改造費(福祉車両購入含む)の助成について

最終更新日 2022年5月2日

ページID 001212

印刷

自動車運転免許取得の助成

身体に障害のある人の就労等社会活動への参加を促すため、自動車運転免許の取得にかかる費用の一部を助成します。

必ず事前に申請して下さい。

対象者

身体障害者手帳4級以上の人

助成額

免許取得に直接要した費用の3分の2 限度額10万円(1,000円未満切捨)

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 見積書
  3. 債権者登録(変更)申請書 (債権者登録(変更)申請書 については町からの支払についてをご覧下さい。)

申請窓口

池田町役場保健福祉課(ほっとプラザ)

TEL 0778-44-8000

自動車改造費や福祉車両購入費の助成

身体に障害のある人が就労等に伴い自ら運転する自動車を改造等する場合(本人運転)、または自ら運転できない身体に障害のある人や高齢者の移動のために、介護者が自動車を改造する場合や改造された自動車を購入する場合(介護者運転)、費用の一部を助成します。

所得制限があります。必ず事前にご相談のうえ、申請をして下さい。

1.本人運転の場合

対象者

次の要件にすべて該当する方

  • 1年以上継続して池田町内に住んでいること
  • 上肢、下肢または体幹機能障害に係る身体障がい者手帳1級から3級のいずれかを所持しているか、運転免許証に改造の要件が記載されていること
  • 本人及び同一世帯の方すべてに町税の滞納がなく、所得課税所得金額が一定の額を超えないこと
  • 過去5年間に同事業の助成を受けていないこと

2.介護者運転の場合

対象者

次の要件すべてに該当する方

  • 1年以上継続して池田町内に住んでいること
  • 次のいずれかに該当し、車いす・ストレッチャー等の補助用具による介護を受けなければ移動困難な方が同一世帯にいること

1.身体障害者手帳を所持している方

2.65歳以上で、介護保険要介護度1から5のいずれかに認定された方

  • 本人及び同一世帯の方すべてに町税の滞納がなく、所得課税所得金額が一定の額を超えないこと
  • 過去5年間に同事業の助成を受けていないこと

対象経費

■所有する自動車を福祉車両に改造する経費

■すでに改造された福祉車両を購入する経費のうち、改造のない同型車両を購入する経費との差額部分

助成限度額

10万円

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳 (介護保険証)の写し
  2. 自動車運転免許証の写し(運転免許取得前の者を除く)
  3. 自動車検査証の写し(新たに自動車を購入する場合を除く)
  4. 改造に要する経費の見積書、改造予定部分の写真等
  5. 債権者登録(変更)申請書 (債権者登録(変更)申請書 については町からの支払についてをご覧下さい。)
  6. その他必要と認める書類

申請窓口

池田町役場保健福祉課(ほっとプラザ)

TEL 0778-44-8000

情報発信元

保健福祉課

〒910-2511 福井県今立郡池田町薮田5-3-1
電話番号:0778-44-8000
ファックス:0778-44-8009
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


このページを評価する