障害のある人への日常生活用具の給付
最終更新日 2022年5月6日
ページID 001211
日常生活用具の給付
在宅で生活する障害のある人に対し、日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付又は貸与を行っています。
原則、費用の1割は自己負担となります。
事前の申請が必要です。
申請者
本人又は家族など
申請に必要なもの
1.身体障害者手帳もしくは療育手帳
2.見積書
日常生活用具参考例
種 目 | 対 象 者 | |
---|---|---|
介護・訓練 支援用具 |
特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害 |
特殊マット | ||
特殊尿器 | ||
入浴担架 | ||
体位変換器 | ||
移動用リフト | ||
訓練いす(児のみ) | ||
訓練用ベッド(児のみ) | ||
自立生活 支援用具 |
入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害 |
便器 | ||
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害 | |
T字状・棒状のつえ | ||
移動・移乗支援用具 | ||
特殊便器 | 上肢障害 | |
火災警報機 |
障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が 困難 |
|
自動消火器 | ||
電磁調理器 | 視覚障害 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害 | |
在宅療養等 支援用具 |
透析液加温器 | 腎臓機能障害等 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害等 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害等 | |
酸素ボンベ運搬車 | 在宅酸素療法者 | |
盲人用体温計 (音声式) | 視覚障害 | |
盲人用体重計 | ||
情報・意思疎通 支援用具 |
携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障害 |
情報・通信支援用具※ | 上肢機能障害又は視覚障害 | |
点字ディスプレイ | 盲ろう、視覚障害 | |
点字器 | 視覚障害 | |
点字タイプライター | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | ||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | ||
盲人用時計 | ||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | ||
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | |
福祉電話(貸与) | 聴覚障害又は外出困難 | |
ファックス(貸与) |
聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、 電話では意思疎通困難 |
|
視覚障害者用ワードプロセッサー (共同利用) |
視覚障害 | |
点字図書 | ||
排泄管理 支援用具 |
ストーマ装具 (ストーマ用品、洗腸用具) |
ストーマ造設者 |
紙おむつ等 (紙おむつ、 サラシ・ガーゼ等衛生用品) |
高度の排便機能障害者、脳原性運動 機能障害かつ意思表示困難者 |
|
収尿器 | 高度の排尿機能障害者 | |
居宅生活動作 補助用具 |
住宅改修費 |
下肢、体幹機能障害又は 乳幼児期非進行性脳病変 |
申請窓口
池田町役場保健福祉課(ほっとプラザ)
電話番号0778-44-8000
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。