障害のある人への日常生活用具の給付

最終更新日 2022年5月6日

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日常生活用具の給付

在宅で生活する障害のある人に対し、日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付又は貸与を行っています。

原則、費用の1割は自己負担となります。

事前の申請が必要です。

申請者

本人又は家族など

申請に必要なもの

1.身体障害者手帳もしくは療育手帳

2.見積書

日常生活用具参考例

種 目 対 象 者
介護・訓練
支援用具
特殊寝台 下肢又は体幹機能障害
特殊マット
特殊尿器
入浴担架
体位変換器
移動用リフト
訓練いす(児のみ)
訓練用ベッド(児のみ)
自立生活
支援用具
入浴補助用具 下肢又は体幹機能障害
便器
頭部保護帽 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害
T字状・棒状のつえ
移動・移乗支援用具
特殊便器 上肢障害
火災警報機

障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が

困難

自動消火器
電磁調理器 視覚障害
歩行時間延長信号機用小型送信機
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害
在宅療養等
支援用具
透析液加温器 腎臓機能障害等
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能障害等
電気式たん吸引器 呼吸器機能障害等
酸素ボンベ運搬車 在宅酸素療法者
盲人用体温計 (音声式) 視覚障害
盲人用体重計
情報・意思疎通
支援用具
携帯用会話補助装置 音声言語機能障害
情報・通信支援用具※ 上肢機能障害又は視覚障害
点字ディスプレイ 盲ろう、視覚障害 
点字器 視覚障害
点字タイプライター
視覚障害者用ポータブルレコーダー
視覚障害者用活字文書読上げ装置
視覚障害者用拡大読書器
盲人用時計
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害
聴覚障害者用情報受信装置
人工喉頭 喉頭摘出者
福祉電話(貸与) 聴覚障害又は外出困難
ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、

電話では意思疎通困難

視覚障害者用ワードプロセッサー

(共同利用)

視覚障害
点字図書
排泄管理
支援用具

ストーマ装具

(ストーマ用品、洗腸用具)

ストーマ造設者

紙おむつ等

(紙おむつ、

サラシ・ガーゼ等衛生用品)

高度の排便機能障害者、脳原性運動

機能障害かつ意思表示困難者

収尿器 高度の排尿機能障害者
居宅生活動作
補助用具
住宅改修費

下肢、体幹機能障害又は

乳幼児期非進行性脳病変

申請窓口

池田町役場保健福祉課(ほっとプラザ)

電話番号0778-44-8000

情報発信元

保健福祉課

〒910-2511 福井県今立郡池田町薮田5-3-1
電話番号:0778-44-8000
ファックス:0778-44-8009
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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