障害者医療費助成
最終更新日 2022年5月6日
ページID 001207
重度心身障害者(児)医療費の助成とは
重度心身障害者(児)に、医療機関で支払う国民健康保険法または社会保険各法の規定による負担すべき費用(附加給付、高額療養費の額を除く)を助成します。
1.対象者
以下の手帳を持ち、一定の等級等に該当する方が対象となります。
手帳の種類 | 対象等級等 |
---|---|
身体障害者手帳 | 1級、2級、3級 |
療育手帳 |
福井県総合福祉相談所において、知能指数が50以下と判定された方(該当・非該当は相談所にて判定します。) |
精神障害者保健福祉手帳 |
1級又は2級で、自立支援医療受給者証の交付を受けた方(精神障がい者は通院医療のみ助成します。) |
注意
前年分の所得が基準額を超えるときは対象外となります。また、保険適用外の支払(文章量や薬の容器代、予防接種、入院時の部屋代など)や、学校や保育所でケガをして日本スポーツ振興センターから給付があるときなどは、医療費補助の対象になりません。
2.利用方法
県内での受診
医療機関で健康保険証とともに必ず受給資格証を提示し、いったん医療費をお支払いください。その後医療機関からの報告に基づき約2か月後に指定の口座に振り込まれます。
県外での受診
以下のものを持参し保健福祉課で申請をしてください。
- 県外の医療機関で支払ったときの領収書
3.振込日
原則として、医療費を支払った月の翌々月の20日(20日が銀行休業日の場合は次の営業日)
4.手続き
場面 |
内容 |
持ち物 |
---|---|---|
対象者になったとき |
重度障害者(児)医療費受給資格登録申請書 |
|
転入 |
||
内容変更 (住所、氏名、振込口座、健康保険証の変更) |
医療費受給内容変更届 |
【振込口座の変更】
【保険証の変更】
|
受給者証の紛失 |
医療費受給者証再交付申請書 |
|
関連ファイル
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