砂防・急傾斜地崩壊対策について

最終更新日 2015年10月21日

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砂防急傾斜地崩壊対策とは

急傾斜地の崩壊による災害を防止するため、一定の基準に該当する場合は、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、崩壊防止工事を行う事業です。 なお、事業費の一部について地元の負担が必要となります

くわしくは、急傾斜地崩壊対策事業実施要綱をご覧ください。

砂防急傾斜地崩壊対策事業を行うにあたって

砂防急傾斜地崩壊対策事業の採択基準

次のいずれにも該当し、緊急に実施を必要とする箇所となります。

  • がけの高さが5メートル以上
  • がけの勾配が30°以上
  • がけの崩壊により被害を受ける家屋(居住建物)が1戸以上5戸未満の場合で、移転適地がない場合
  • 事業費が多額であり、地元関係者が負担することが著しく困難な場合

事業を進める上で必要なこと

以下の書類を提出してください。

提出先

池田町役場町土整備課 電話番号:0778-44-8002

関連情報

関連ファイル

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情報発信元

町土整備課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8005
ファックス:0778-44-8080
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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