砂防・急傾斜地崩壊対策について
最終更新日 2015年10月21日
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砂防急傾斜地崩壊対策とは
急傾斜地の崩壊による災害を防止するため、一定の基準に該当する場合は、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、崩壊防止工事を行う事業です。 なお、事業費の一部について地元の負担が必要となります。
くわしくは、急傾斜地崩壊対策事業実施要綱をご覧ください。
砂防急傾斜地崩壊対策事業を行うにあたって
砂防急傾斜地崩壊対策事業の採択基準
次のいずれにも該当し、緊急に実施を必要とする箇所となります。
- がけの高さが5メートル以上
- がけの勾配が30°以上
- がけの崩壊により被害を受ける家屋(居住建物)が1戸以上5戸未満の場合で、移転適地がない場合
- 事業費が多額であり、地元関係者が負担することが著しく困難な場合
事業を進める上で必要なこと
以下の書類を提出してください。
- 地元区長の要望書
- 現場写真
- 見取図
提出先
池田町役場町土整備課 電話番号:0778-44-8002
関連情報
- 福井県河川・砂防総合情報(新しいウィンドウが開きます)
関連ファイル
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