道路占用許可申請について
最終更新日 2015年10月21日
ページID 001390
道路占用許可申請の概要
道路に工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合、許可が必要です。
対象となるもの
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
- 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
- 鉄道、軌道その他これらに類する施設
- 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
- 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
- 露店、商品置場その他これらに類する施設
- 上記に掲げるものを除く外、道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件または施設
申請方法
以下の書類を提出してください
- 道路占用許可申請書
- 位置図
- 平面図
- 断面図
- 道路使用許可申請書2部
- 通行制限依頼書
- 地元区長の同意書
道路使用許可申請
道路交通法第77条第1項に規定される行為について、道路使用許可を得る必要があります。詳しくは、越前警察署交通課にお問合せください。
参考 福井県警による交通規制関係許認可申請手続きのホームページ(新しいウインドウが開きます)
提出先
池田町役場町土整備課
電話番号 0778-44-8002
関連情報
- 福井県警による交通規制関係許認可申請のホームページ(新しいウィンドウが開きます)
関連ファイル
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