道路占用許可申請について

最終更新日 2015年10月21日

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道路占用許可申請の概要

道路に工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合、許可が必要です。

対象となるもの

  • 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 
  • 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
  • 鉄道、軌道その他これらに類する施設
  • 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 
  • 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 
  • 露店、商品置場その他これらに類する施設 
  • 上記に掲げるものを除く外、道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件または施設

申請方法

以下の書類を提出してください

  • 道路占用許可申請書
  • 位置図
  • 平面図
  • 断面図
  • 道路使用許可申請書2部
  • 通行制限依頼書
  • 地元区長の同意書

道路使用許可申請

道路交通法第77条第1項に規定される行為について、道路使用許可を得る必要があります。詳しくは、越前警察署交通課にお問合せください。

参考 福井県警による交通規制関係許認可申請手続きのホームページ(新しいウインドウが開きます)

提出先

池田町役場町土整備課

電話番号 0778-44-8002

関連情報

関連ファイル

情報発信元

町土整備課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8005
ファックス:0778-44-8080
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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