法定外公共物使用許可について

最終更新日 2015年10月21日

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法定外公共物とは

広く一般の用に供している道路、河川、ため池等の「公共物」のうち、道路法、河川法等の特別法によって管理の方法が定められているものを「法定公共物」といいます。
これに対し「公共物」のうち特別法の適用(準用)を受けないものが「法定外公共物」と呼ばれており、「里道(赤道とも呼ばれる)・水路(青道とも呼ばれる)」などがその代表的なものです。 

法定外公共物を利用する場合

法定外公共物を利用する場合は法定外公共物使用許可申請書に以下の書類を添付し、提出してください。

  • 位置図及び現況写真
  • 地籍図等の写し
  • 実測平面図
  • 実測横断面図
  • 敷地を使用する場合にあっては、面積計算書及び丈量図
  • 工作物を新設し、改築し、又は除却する場合にあっては、当該工作物の設計図(除却の場合にあっては、構造図)及び工事の施工方法を記載した書類

法定外公共物の使用期間を更新する場合

法定外公共物の使用期間を更新する場合は、当該許可の期間の満了する日の1月前までに、法定外公共物使用期間更新許可申請書に以下の書類を添付し、提出してください。

  • 位置図及び現況写真
  • 地籍図等の写し
  • 実測平面図
  • 実測横断面図
  • 敷地を使用する場合にあっては、面積計算書及び丈量図
  • 工作物を新設し、改築し、又は除却する場合にあっては、当該工作物の設計図(除却の場合にあっては、構造図)及び工事の施工方法を記載した書類

法定外公共物の使用期間の満了および廃止する場合

法定外公共物の試用期間の満了および使用を廃止する場合は、法定外公共物使用許可期間満了・廃止届出書を提出してください。

提出先

池田町役場町土整備課

電話番号 0778-44-8002

関連ファイル

情報発信元

町土整備課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8005
ファックス:0778-44-8080
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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