池田町開発センターのご利用方法について
最終更新日 2021年12月8日
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開発センターの利用について
開発センターは、町民の福祉、町民の各種団体の教養、研修等のために利用することができます。利用は有料ですが、町民の公益に資する利用であるときは使用料の全部または一部が免除されます。施設概要は下のリンク先をご覧ください。
備品の貸し出し
開発センターの利用に伴い、備品も借りたいというときは備品借用書の提出をお願いします。
利用時間及び休所日
利用時間 |
午前9時から午後10時まで |
---|---|
休所日※ |
|
※管理者が特に必要と認める場合は利用が可能です。
使用料金
基本使用料は1回あたり、以下のとおりです。ただし、町民の福祉の充実、町内各種団体の研修などに利用し、管理者が認める場合は、使用料が一部または全部免除されます。営利目的の利用はできません。
区 分 |
基本料金 |
備 考 |
---|---|---|
大ホール |
7,500円 |
冷暖房設備を使用した場合は7,500円増し |
談話室(大和室) |
3,000円 |
冷暖房設備を使用した場合は7,500円増し |
会議室(洋室) |
4,500円 |
冷暖房設備を使用した場合は7,500円増し |
会議室(和室) |
1,500円 |
(1室につき)
冷暖房設備を使用した場合は7,500円増し |
調理室 |
1,500円 |
冷暖房設備を使用した場合は7,500円増し |
その他の部屋 |
1,500円 |
(1室につき)
冷暖房設備を使用した場合は7,500円増し |
利用方法
- 総務財政課に、施設の空き状況をお問い合わせいただき、仮予約を入れてください。(電話・Eメール可)
- 利用の3日前までに開発センター利用申請書を提出してください。提出いただく際に、職員が利用目的等を確認します。利用したい備品があるときは、同時に備品借用書も提出してください。
- 利用する日は、利用開始前と終了時に、総務財政課までその旨をお知らせください。なお、休日等の場合は、日直または宿直にお知らせください。開始時に鍵をお渡しし、終了時に鍵を返却していただきます。
- 利用料が発生した場合、施設利用後に納付書を発行しますので、記載された納入場所(役場など)でお支払ください。
利用上の注意
- 設備及び備品等をき損した場合は、利用者の責任(負担)により原状復帰していただきます。
- 施設利用の際に発生したゴミ等は、全て責任を持って持ち帰ること。
- 他の施設利用者及び役場業務の迷惑や妨げとなる行為をしないこと。
- 禁止行為(喫煙・飲食等)の場所を厳守すること。
- 申請以外の施設等を利用する場合は、職員に許可を得ること。
【注意】上記の注意事項に従わない場合や、不適切な施設利用が認められた場合は、施設利用の停止又は退所を命じる場合があります。
次の目的・内容での施設利用はできません
- 営利目的や、公序良俗に反する内容であるとき。
- 施設等をき損する恐れがあるときや、施設の管理運営上支障があると認められるとき。
- その他管理者が不適当と認めたとき。
関連情報
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