困ったときの豆知識「クーリング・オフ」

最終更新日 2015年12月13日

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クーリング・オフ制度

契約して代金を払ってしまってもあきらめないで、クーリング・オフ制度を利用してください。

クーリング・オフ制度とは?

一度冷静になって考え直すことのできる期間を設け、その期間内であれば、無条件で契約を解除することができる制度のことです。
クーリング・オフをすると、その契約は解除されます。支払った代金は全額返金され、損害賠償や解約金などを支払う必要もありません。商品を受け取っている場合でも、送料は業者の負担で引き取ってもらえます。ただし、ご自身でじっくり検討可能な店舗での購入や通信販売などでは、原則適用されませんのでご注意下さい。

クーリング・オフができる取り引きと期間

取り引き形態

内容

期間

訪問販売

自宅訪問、キャッチセールス、アポイントメントセールス等

8日間

電話勧誘販売

電話で商品やサービスの購入を勧めるもの

8日間

特定継続的役務提供

エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス

8日間

訪問購入

業者が戸別訪問を行い、商品の買い取りを行うもの(適用除外となる物品もあるので、注意が必要です。)

8日間

連鎖販売取引

(マルチ商法)

商品を販売した消費者を販売員として勧誘し、他の人を加入させれば収入が得られると言って、販売員を増やしながら商品やサービスを契約させるもの

20日間

業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)

仕事に必要なものと言って、商品等を売り、金銭負担を負わせるもの

20日間

(補足)法定書面を受け取った日からの期間です。
法定書面とは、販売業者に義務付けられている一定の事項を記載した契約書のことです。

クーリング・オフするための注意事項

下記のようにクーリング・オフの適用が除外されているものがありますので、迷った時は、まずは相談して下さい。

  • 3,000円未満の現金取引のもの。
  • 化粧品や健康食品などで、開封したり一部消費したもの。
  • 店頭販売、通信販売、乗用車の購入など自らの意思で購入したもの。
    (独自に返品や交換に応じるところもあります。)

クーリング・オフの方法

  1. 必ず書面で行います。電話ではクーリング・オフできません。
  2. 通知先は販売会社ですが、クレジット契約をした場合は、販売会社とクレジット会社の双方に同時に通知します。
  3. 記載例のようにハガキに記入し、宛名面と文面の両面のコピーを保管します。
  4. 郵便局で「特定記録郵便」または「簡易書留郵便」として、証拠が残るよう送付します。
  5. 送付の記録など関係書類は、5年間保管して下さい。

クーリング・オフ通知ハガキの記載例

販売会社への記載例

通知書

  • 契約年月日 平成年月日
  • 商品名
  • 契約金額
  • 販売会社 会社名 営業所名
  • 担当者名

上記契約は解除します。

なお、支払い済みの円を返金し、商品をお引き取り下さい。

平成年月日

契約者

住所 福井県今立郡池田町稲荷35-4

氏名 池田 太郎

クレジット会社への記載例

通知書

  • 契約年月日 平成年月日
  • 商品名
  • 契約金額
  • 販売会社 会社名 営業所名
  • 担当者名

上記契約は解除します。

平成年月日

契約者

住所 福井県今立郡池田町稲荷35-4

氏名 池田 太郎

お問い合わせ、ご相談先

総務財政課 電話番号 0778-44-8003

情報発信元

総務財政課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8003
ファックス:0778-44-6296
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