自動車臨時運行許可申請について
最終更新日 2021年7月26日
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自動車臨時運行許可申請とは
自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる申請があった場合に、道路運送車両法に定められた場合に限って、最小限度の許可をするものです。
許可の対象となる場合
許可の対象は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を次のような理由で運行させる場合になります。(ただし、小型特殊自動車及び2輪の軽自動車は除きます。)
- 新規登録や継続検査等のため運輸支局等へ提示のため回送を行う場合
- 販売を業とするものが販売の目的で回送をする場合
- 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるため運輸局等に運行する場合
許可できる期間は 運行の経路や目的を審査して、申請日から5日以内の必要な最少日数となります。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(役場にあります)
- 自動車損害賠償責任保険証の原本(コピー不可)
※臨時運行許可期間中に有効なものが必要です。 - 自動車を確認するための書類
(自動車検査証、登録抹消証明書、自動車検査証返納証明書など自動車の同一性が確認できる書類) - 印鑑(法人申請の場合は会社印または代表者印が必要)
- 運転免許証(法人、個人事業主以外の方)
- 申請手数料 1件 750円
注意していただきたいこと
- 使用済みの仮ナンバープレート及び許可証は、速やかに返納して下さい。有効期限満了後5日以内に返納しない場合は罰則が適用されることがあります。
- 仮ナンバーは、許可を受けた車両・期間・経路・目的以外には使用できません。
- 仮ナンバーを取り付けるボルト等は各自でご用意下さい。
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