屋外広告物の許可申請について

最終更新日 2023年8月30日

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屋外広告物について

 屋外広告物とは、屋外で常時または一定の期間継続して設置(表示)される広告板、広告塔、はり紙、立て看板などをいいます。
 福井県では、安全性や景観への配慮から、屋外広告物に対して設置場所や大きさなどに一定の基準を定めており、池田町において屋外広告物を設置する場合は、町に一定の期間ごとに申請書の提出と手数料の支払いが必要となります。

池田町における主な禁止地域とその他の許可基準

  屋外広告物の設置には、広告物の安全性に配慮し、池田町の美しい景観を損なわないためにも、守らなければならない基準があります。
  新たに池田町に屋外広告物を設置する際は、設計・設置の前に福井県屋外広告物条例の手引き(新しいウインドウが開きます)を参照されるか、役場町土整備課(庁舎1階)までご相談ください。

主な禁止地域 

  • 堀口家住宅の周囲300メートル
  • 楢俣自然環境保全地域

主な許可基準 

区分 基準
広告板・広告塔
  • 表示面積30平方メートル以内
  • 高さ10メートル以下
電柱広告
(巻付型)
  • 表示面の横の長さ1メートル以内
  • 地面から下端までの高さ1メートル以上
  • 電柱等1本につき1個または1箇所
  • 蛍光塗料または下地の色として赤色、黒色
    もしくは黄色を使用するものでないこと
壁面広告
  • 1つの壁面における表示面積の合計が次のとおりであること
    • 当該壁面の面積が100平方メートル以内のときは、
      当該壁面の面積の2分の1以内かつ20平方メートル以内
    • 当該壁面の面積が100平方メートル以内のときは、
      当該壁面の面積の5分の1以内
  • 壁面の端から突出しないこと
  • 取り付けられる壁面の窓その他の開口部を閉鎖しないこと
はり紙・立看板・のぼり
  • 表示面の縦の長さ2メートル以内、横の長さ1メートル以内
  • 高さ3メートル以下
  • 相互間距離は、いずれか高い方の高さの2倍以上

許可申請などの手続きに必要な書類など

新規、更新、除却など、申請に合わせた申請書などを提出する必要があります。
提出先は役場町土整備課(庁舎1階)です。

新規申請(広告物を新たに設置するとき)

設置許可は、1年ごとに更新する必要があります。

  1. 屋外広告物等(設置)許可申請書
  2. 添付書類
    1. 広告物がはり紙の場合
      1. 表示する地域または場所の見取図や地図
      2. 形状、寸法、表示方法等に関する図面、仕様書。または広告物の原本。
    2. 広告物がはり紙以外の長期間にわたって設置するものの場合
      1. 表示(設置)する場所の見取図や地図
      2. 形状、寸法、材料、構造、設置方法等に関する仕様書および図面
      3. 建築基準法など他の法令等の許可書等の写し
      4. 敷地内に表示(設置)されている他の広告物の現況を確認できるカラー写真
      5. 屋外広告物等管理者設置届出書

 許可期間の更新

更新しようとする場合は、その期間満了の10日前までに更新を行う必要があります。

  1. 屋外広告物等表示(設置)許可期間更新申請書
  2. 添付書類
    1. 広告物の現状が把握できるカラー写真(申請前20日以内)
    2. その他当該広告物の安全性確認するための書類(屋外広告物等安全点検報告書
    3. 屋外広告物等管理者設置届出書

変更または改造の申請

 許可を受けた広告物を変更または改造しようとする場合は、許可を受ける必要があります。

  1. 屋外広告物等変更(改造)許可申請書
  2. 添付書類
    1. 許可申請時に必要な添付書類(変更後のもの) 
    2. 改造する場合は、工事の仕様書および改造後の構造図

 除却の申請

許可を受けた広告物を除却したときは、届出が必要です。

  1. 屋外広告物等除却届出書


 

関連情報

関連ファイル

情報発信元

総務財政課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8003
ファックス:0778-44-6296
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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