水を守る活動

最終更新日 2015年10月21日

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水を清く守る条例

制定の背景

池田町にある豊かな自然や清らかな水は日本人の宝です。しかし、農工業の近代化や生活様式の変化に伴う排水水質の悪化のために、池田町の「水資源」がおびやかされています。
足羽川流域で暮らすみなさんが「安全で安心して飲める水」を確保するという「池田町の自然環境を守る提言」を受けて、平成13年6月に「池田町の水を清く守る条例」を制定しました。

条例の概要

1 水質保全のための取り組み

生活者や農業者等が、下水道への接続、生活排水への配慮、ゆうき・げんき正直農業への参加等を行うよう努める責務があります。また、事業者については、排水を浄化するなど水資源を汚染しないよう必要な措置をとる責務があります。

2 水源保護地域における規制措置

(1)水源保護地域の指定

「池田町全域」が水源保護地域として指定されています。

(2)水源保護地域における立地規制
  • 「水源保護地域」において対象事業場(ゴルフ場・廃棄物処分場等)を設置しようとする場合には、地域住民との協議が必要です。
  • 「規制対象事業場」とするかどうかは審議会で審議します。審議会は公開で行います。
  • 「規制対象事業場」と認定された場合には、立地が禁じられます(立地規制)。違反すると罰金等が科せられます。
    (主な認定基準)

水源保護地域の水質の汚濁・水源の枯渇のおそれがあるかどうか

水源周辺の水質・土壌の汚染のおそれがあるかどうか

事業場の管理運営を誠実に行う事業者かどうか

(3)水源保護地域における森林伐採許可

水源保護地域内で、1ヘクタール以上の伐採を行う場合には許可を必要とします。ただし、公共事業等を行う場合等は除きます。

3 指導監督・雑則

(1)指導監督

町長は、条例の目的を達成するのに必要な限度内で、事業者から、施設の運営状況等についての報告徴収や水質検査のための立入検査ができます。また、必要に応じて、水資源保全のための措置について行政指導・勧告ができます。

(2)罰則

立地規制違反の場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を科すなど、条例上の義務を履行しない者に対して罰則を課します。

池田町の水を清く守る審議会条例の概要

所掌事務

町長の諮問に応じ、池田町の水資源に関する重要な事項について調査審議します。

  • 水資源保護地域の指定
  • 規制対象事業場の認定
  • 1ヘクタール以上の森林伐採の許可

組織等

定員を10人以下とし、町議会議員、学識経験者、関係行政機関職員、町長が必要と認めた人で構成します。
任期は2年間とし、会長を議長として議事を行います。

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情報発信元

総務財政課

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電話番号:0778-44-8003
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