「くくり罠」にご注意ください

最終更新日 2015年12月24日

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くくり罠の設置について

 シカによる皮剥ぎの被害が年々増加しているため、有害捕獲として地主の方などに許可を得たうえでくくり罠を設置させてもらう場合があります。設置された場所には注意喚起を看板が設置されていますので、看板を見かけた場合には、その周囲に近づかないようご注意ください。

関連情報

情報発信元

農村政策課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8004
ファックス:0778-44-6296
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